障がいに関する手帳

更新日:2023年03月09日


これらの手帳は他人に譲ったり貸したりすることはできません。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、障害者総合支援法、身体障害者福祉法などに定める各種のサービスを受ける際に必要な手帳です。手帳には、障がいの程度によって1級から6級までの等級、また第1種、第2種の種別があり、その等級や種別によって、受けられるサービスの内容が異なる場合があります。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体(手、足、体幹)、身体内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓)に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法で定められた基準に該当する人

交付を受けたいとき

申請は市福祉課で受け付けています。以下の書類が必要です。申請書と診断書・意見書は福岡県のホームページで入手できる他、市福祉課窓口でも配布しています。手帳の交付までは、申請から1カ月半ほど時間を要します。

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者福祉法第15条指定医師が作成した診断書・意見書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽のもので、1年以内に写したもの。写真用紙に印刷されたものに限る)
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)

既に手帳を持っている人で、届け出が必要なとき

現在、手帳を持っている人で、以下の場合、申請が必要です。申請は市福祉課で受け付けています。

住所、氏名が変わったとき

必要なもの

  • 身体障害者居住地等変更届書
  • 現在持っている手帳
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)

手帳を紛失したり使用できないほど破損したりしたとき、障がいの程度が変わったとき、現在の障害に別の障害が加わったとき、再認定の時期が到来したとき

必要なもの

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 現在持っている手帳
  • 身体障害者福祉法第15条指定医師が作成した診断書・意見書(障害が加わったとき、再認定の時期が到来したときのみ必要)
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽のもので、1年以内に写したもの)
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)

障がいが回復したとき、死亡したとき、手帳が不要になったとき

必要なもの

  • 身体障害者手帳返還届書
  • 現在持っている手帳
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)

療育手帳

療育手帳は、障害者総合支援法、知的障害者福祉法などに定める各種のサービスを受ける際に必要な手帳です。障がいの程度によってA1からB2までの等級、また第1種、第2種の種別があり、その等級や種別によって、受けられるサービスの内容が異なる場合があります。

対象者

 知能指数(IQ)がおおむね75以下の知的発達の遅れがある人

障害程度の区分

障害程度の区分について
A
(第1種)
A1(最重度) IQレベルがおおむね20以下
A
(第1種)
A2(重度) IQレベルがおおむね21~35
A
(第1種)
A3(重度合併) IQレベルがおおむね36~50 + 身障手帳1~3級
B
(第2種)
B1(中度) IQレベルがおおむね36~50
B
(第2種)
B2(軽度) IQレベルがおおむね51~75

交付を受けたいとき

18歳未満の場合

18歳未満の判定フロー図
1.判定申し込み

 申請者本人が、宗像児童相談所(電話番号:0940-37-3255)に判定の申し込みをします。

2.判定・判定書送付

福岡県宗像児童相談所(福岡県宗像市東郷1丁目2番3号)で判定を受けます。
後日、判定書が申請者に届きます。

3.交付申請

 療育手帳の交付申請を市福祉課で行います。申請書などの様式は福岡県のホームページからも入手できます。

必要なもの
  • 療養手帳交付・再交付申請書(様式第2号)
  • 判定書(児童相談所発行のもの)
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽のもので、1年以内に写したもの。写真用紙に印刷されたものに限る)
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
4.関係書類送付

 申請に関する書類を送付し、手帳の作成を依頼します。

5.手帳作成・送付

県が申請書類をもとに手帳を作成し、市役所福祉課に送付します。

6.手帳交付

市が申請者に手帳の交付と各種手続きのご案内をします。

18歳以上の場合

18歳以上の判定フロー図
1.判定申し込み

障害程度の判定を受けるための申請を市福祉課でします。
申請時に、出生時の状態、生育歴、生活状況について聴き取りをします(所要時間約1時間)。

必要なもの
  • 母子手帳など、出生の状態や生育歴の分かるもの
2.判定

申請者が指定の日時に福岡県障がい者更生相談所(春日市原町3丁目1番7号)で、障害程度の判定を受けます。
判定を受ける日時は、市福祉課から申請者へ連絡します。

3.判定書送付

後日、判定書が福岡県障がい者更生相談所から市福祉課に届きます。その結果を市から申請者にお知らせします。

4.交付申請

申請者が療育手帳の交付申請を市福祉課で行います。

必要なもの
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽のもので、1年以内に写したもの。写真用紙に印刷されたものに限る)
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
5.関係書類送付

市が申請に関する書類を送付し、手帳の作成を依頼します。

6.手帳作成・送付

福岡県障がい者更生相談所で手帳が作成され、市福祉課に届きます。

7.手帳交付

 市から申請者に手帳の交付と各種手続きのご案内をします。

既に手帳を持っている人で、届け出が必要なとき

現在、手帳を持っていて、以下に該当する場合は申請が必要です。申請は市福祉課で受け付けています。

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 手帳をなくしたり、使用できないほど破損したりしたとき
  • 死亡などにより手帳が不要になったとき

精神障害者保健福祉手帳

一定の障がい程度にあることを、証明する手帳です。この手帳を持つことにより、精神障がいのあるかたが自立して生活し、社会参加を促進することを目的としています。障がいの程度によって1級から3級までの等級があり、その等級によって受けられるサービスの内容が異なる場合があります。

対象者

 精神障がいのため、日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人
 入院・在宅による区別や、年齢制限はありません

交付を受けたいとき

申請は市福祉課で受け付けています。申請書などの様式は福岡県のホームページでも入手できる他、市福祉課でも配布しています。

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  2. 医師の診断書または障害年金の年金証書の写しなど
  3. 障害年金の年金証書の写しなどで申請の場合は、年金事務所に障害等級などを照会するための同意書(PDFファイル:49.8KB)
  4. マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  5. 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽のもので、1年以内に写したもの。写真用紙に印刷されたものに限る)
    (注)以下の3つ全ての要件に当てはまる場合、写真提出は不要です。なお、手帳の等級が変わる場合は、以下の3つ全ての要件に当てはまる場合でも写真が必要です。
  • 有効期限から2年以内の更新の申請の場合
  • 現在持っている手帳の有効期限の下部の「(更新)」の4つの欄のうち、1つ以上空いている場合
  • 現在持っている手帳の写真を変えなくてよい場合

有効期間

精神障害者保健福祉手帳には有効期間があり、その期間は2年間です。申請に基づき2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新します。有効期限の3カ月前から更新の申請ができます。

既に手帳を持っている人で、届け出が必要なとき

現在、手帳を持っていて、以下に該当する場合は申請が必要です。申請は市福祉課で受け付けています。

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 手帳をなくしたり、使用できないほど破損したりしたとき
  • 死亡などにより手帳が不要になったとき

このページの作成部署Signature

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8189
ファクス番号:0940-34-3881

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