障がい児を対象とした福祉サービス
(注)「障害児入所支援」についての相談、申請先は福岡県です。福津市にお住まいの方は宗像児童相談所へご相談ください。
福岡県宗像児童相談所
住所 福岡県宗像市東郷1丁目2-3
電話 0940-37-3255
利用できる児童
以下のいずれかに当てはまる児童のうち、療育を必要とする児童。
- 身体障害者手帳を持っている児童
- 療育手帳を持っている児童
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている児童
- 難病に関する医師の診断書や特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等を持っている児童
- 父母等の養育者が特別児童扶養手当を受給している児童
- 療育の必要性について主治医等が記載した意見書(3カ月以内に作成されたものに限る)を持っている児童
サービス利用までの流れ
サービスを利用するためには、さまざまな手続きが必要です。ご不明な点はお問い合わせください。
(1)福津市役所へ申請する
どのようなサ−ビスや事業所、施設があるのかなどについての情報提供や相談を、福津市役所福祉課障がい福祉係や「障害児相談支援」のサービスを提供する相談支援事業所が行います。
利用したいサービスが決まったら、利用希望者保護者等が、福津市役所福祉課障がい福祉係へサービスの支給申請をします。なお、福津市では、あらかじめ申請までに利用希望のサービスの事業所と「障害児相談支援」を担当する相談支援専門員の候補を決めてもらうようにお願いしています。
(2)調査を受ける
原則、申請受付時に窓口で調査を実施します。予約は不要です。利用を希望するサービスによって、調査の内容等が異なります。
(3)サービス等利用計画案の作成
福津市が利用希望者の相談支援専門員に対し、サービスを利用するために必要な計画案の提出を求めます。
(4)サービスの支給決定
福津市が、申請内容や調査結果、計画案をもとに、サービスの内容や支給量等の決定を行います。サービス利用が決定された人には、支給決定通知書と「福祉サービス受給者証」を発行します。
(5)事業所と契約、サービス利用開始
サービス利用が決定された人は、「福祉サービス受給者証」を持って、利用する事業所と契約を結び、サービスが利用できるようになります。
サービス利用料
障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
なお、令和元年10月1日から、3歳児から5歳児が障害児入所支援(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)および通所施設(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)を利用する場合の利用者負担が無償化されています。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で、通所施設等の利用の場合 |
4,600円 |
市町村税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で、入所施設利用の場合 |
9,300円 |
|
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
種別 |
世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのある人とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
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更新日:2024年04月25日