犬・猫(ペット)の飼い方
人と犬や猫が共生する社会にしていくため、「福津市人と犬・ねこの共生に関する条例」を制定しています。飼い主に限らず、犬や猫との共生について理解を深め、市が行う施策にご協力をお願いします。
また、犬や猫に限らず、ペットを飼う際は、途中で放棄せずに、習性・生態を理解して最期まで責任を持って飼いましょう。飼っている動物を捨てることは犯罪です。
「福津市人と犬・ねこの共生に関する条例」 (PDFファイル: 133.2KB)
犬のふんの後始末は飼い主のマナーです
最近、新しく道路が整備され、アパートなどの集合住宅も増えている中で、犬のふんの放置が目立ちます。今までも、道路や公園、街路樹の植え込み、田んぼのあぜ、果ては人の家の玄関先まで犬のふんが放置され、多くの人が迷惑しています。特に早朝や日が暮れてからの犬の散歩は、他人の目がないせいか、放し飼いをしたり、ふんの後始末をしなかったりする人が多いようです。
ペットは、飼い主にとって大切な家族です。しかし、ふん尿や鳴き声、放し飼いなどで、近隣の人は大変迷惑をします。何よりも近隣に迷惑を掛けないことが大事です。散歩の際には必ずリード(散歩用のひも)でつなぎ、ふんを拾うための袋とスコップを持って行きましょう。持ち帰った犬のふんは、可燃物の袋で燃やすごみとして、出すことができます。

犬を飼い始めた
生後91日以上の犬は「一生涯に一度の登録」と「年に一度の狂犬病予防注射」が狂犬病予防法で義務付けられています。
また、令和4年6月1日より、犬・猫販売業者に対して犬・猫へのマイクロチップの装着と環境省(環境省指定登録機関)へのマイクロチップ情報の登録が義務化されました。それに伴い、マイクロチップの装着と環境省への登録がなされた犬については、狂犬病予防法における犬の登録申請(市町村への登録申請)が行われたとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。福津市はこの特例制度に令和5年4月1日から参加します。
環境省指定登録機関への登録・登録に関するお問い合わせ
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)
電話番号:03-6384-5320
犬の登録
マイクロチップを装着し、環境省に登録している犬
・令和5年4月1日以降にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録または変更 登録をした場合は、狂犬病予防法における登録申請が行われたとみなされ、マイクロ チップが鑑札とみなされます。よって、市役所うみがめ課の窓口での登録手続き(鑑札の交付及び登録手数料)は必要ありません。
・令和5年3月31日以前にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録または変更登録をした場合は、狂犬病予防法における登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。
登録手数料:1匹3,000円
申請場所
1 市役所うみがめ課
2 福津市・宗像市内動物病院
マイクロチップを装着していない犬
狂犬病予防法における登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。
登録手数料:1匹3,000円
申請場所
1. 市役所うみがめ課
2. 福津市・宗像市内動物病院
犬を飼っている
狂犬病予防注射
- 注射料金:1匹3,150円[注射料2,600円、注射済票交付手数料550円]
- 接種場所
- 集団注射会場(4月)
- 動物病院(福津市・宗像市以外の動物病院では、料金などが異なる場合があります)
- 注射の際は、首輪をしっかり締めて、犬を管理できる人が連れてきてください。
- 犬が病気のときや妊娠・授乳中の場合、注射は受け付けられません。
鑑札の紛失など
- 鑑札を失くしたり、破損した場合は、30日以内に再交付の申請をしなければなりません。
- 再交付手数料:1,600円
- 申請場所:市役所うみがめ課
狂犬病予防注射済票の紛失など
- 狂犬病予防注射済票を失くしたり、破損した場合は、再交付の申請をしなければなりません。
- 再交付手数料:340円
- 申請場所:市役所うみがめ課
犬の登録内容の変更
- 犬の飼い主の氏名や住所など登録内容が変更になった場合、30日以内に変更届を提出してください。
- 届出場所:市役所うみがめ課
ただし、環境省指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している場合は、環境省指定登録機関のウェブサイトで手続きを行ってください。
また、市外に転出される場合の新住所地の市町村への登録については、新住所地の市町村の犬の登録担当課におたずねください。「狂犬病予防法の特例制度」への参加の有無により手続きが異なります。
犬の死亡
- 飼っていた犬が死亡したときは、届け出をしてください。
- 届出場所:市役所うみがめ課
- 鑑札と狂犬病予防注射済票を返還してください。
ただし、環境省指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している場合は、環境省指定登録機関のウェブサイトで手続きを行ってください。
犬が人にかみついた
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課に連絡してください。
猫を飼っている方へ
- 交通事故や伝染病の感染、糞尿等によるご近所トラブルを防ぐためにも、室内飼いをしましょう。
- 迷子になった時のために、迷子札の装着をしましょう。
- 望まない繁殖を防ぐため、繁殖期特有の問題行動を抑制するために不妊・去勢手術を行うことを推奨します。
犬や猫を飼えなくなった
動物を捨てることは「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されています。不幸な命を増やさないためにも、子犬や子猫を望まない場合は、不妊・去勢手術を受けましょう。
- 責任を持って、新しい飼い主を探すよう努めてください。
- 飼い主が見つからないときは、宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課(電話番号:0940-47-0344)に相談してください。
犬や猫が欲しくなった
福岡県動物愛護センター(電話番号:092-944-1281)で受け付けていますので、問い合わせください。
犬や猫が行方不明
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課、もしくは市うみがめ課に連絡してください。
犬や猫が亡くなった
- 飼い犬や飼い猫の場合はご自身で下記収集業者に直接依頼してください。
- 有限会社西村産業 電話番号:0940-42-2314
- 株式会社林田産業 電話番号:0940-42-0444
- 有限会社津屋崎清掃社 電話番号:0940-52-1737
- 民間の動物霊園などでの埋葬を希望する場合は、電話帳などで調べ、直接依頼してください。
料金などについては、収集業者・民間の動物霊園などに問い合わせください。 - 道路などの公共空間に野良犬、野良猫やその他の野生動物の死体がある場合は、詳しい場所などを下記へご連絡ください。
- 国道3号線上は、北九州国道事務所八幡維持出張所(電話番号:093-631-3338)
- 県道・国道495号線上は、福岡県北九州県土整備事務所宗像支所(電話番号:0940-36-2005)
- 1、2以外の道路上や公園などの場合は、市うみがめ課(電話番号:0940-62-5019)
ペット関連の問い合わせ
施設名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
宗像市東郷1丁目2-1 |
0940-47-0344 |
市うみがめ課 |
福津市中央1丁目1-1 |
0940-62-5019 |
福岡県動物愛護センター |
古賀市小竹131-2 |
092-944-1281 |
さくら動物病院 |
福津市津屋崎4丁目13-15 |
0940-52-1437 |
西川動物病院 |
福津市若木台1丁目21-10 |
0940-43-0200 |
東福間犬猫病院 |
福津市津丸1168-3 |
0940-43-2251 |
ふくま獣医科病院 |
福津市中央2丁目1-1 |
0940-43-6412 |
あすはな動物病院 |
福津市日蒔野1丁目1-1 |
0940-34-3273 |
花見の里ペットクリニック |
福津市花見の里3丁目9-12 |
0940-35-8030 |
ひまきの犬猫病院 |
福津市日蒔野5丁目2-1 |
0940-72-6220 |
このページの作成部署
市民共働部 うみがめ課 清掃対策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5019
ファクス番号:0940-43-9005
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月03日