後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人および一定の障がいの認定を受けた65歳以上の人を対象とした、独立した医療制度です。
対象者になると、それまでの国民健康保険や被用者保険(被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険・組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などのいわゆる“サラリーマンの社会保険”の総称です。)の資格は喪失し、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
対象となる人
75歳以上の人
75歳の誕生日から対象になります。
65歳以上75歳未満の人で、一定の障がいについて福岡県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人(認定を受けた日から対象)
一定の障がいとは、次に該当する障がいをいいます。
・身体障害者手帳1~3級及び4級の一部
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
・療育手帳のA(重度)
・国民年金法などの障害年金1・2級
一定の障がいに該当する人の加入(障害認定の申請)は任意です。障がいの認定は、75歳になるまで、いつでも申請することができますし、いつでも将来に向けて撤回することができます。
こんなときは届け出を
後期高齢者医療制度に該当する人が以下に該当する場合は届け出が必要です。
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
県外の市町村から転入したとき |
・前市町村の負担区分証明書 ・本人確認書類 |
県外の市町村に転出したとき |
・保険証、資格確認書など ・本人確認書類 |
障がい認定申請をするとき |
・障がいの程度が分かるもの(身体障害者手帳、年金証書など) ・本人確認書類 |
生活保護を受けなくなったとき |
・生活保護廃止決定通知書 ・本人確認書類 |
生活保護を受けるようになったとき |
・生活保護開始決定通知書 ・保険証、資格確認書など ・本人確認書類 |
死亡したとき |
・保険証、資格確認書など ・預貯金通帳(喪主と相続人名義のもの) ・葬儀の領収書、請求書、会葬礼状など(故人・喪主・葬祭日が確認できるもの) ・相続人代表者と亡くなられた方との続柄が分かる戸籍謄本など(ただし、死亡日時点で同一世帯の場合は不要) |
関連リンク
問い合わせ
市民生活部 保険年金医療課 医療係
電話番号 0940-43-8128
ファクス番号 0940-43-8154
福岡県後期高齢者医療広域連合
電話番号 092-651-3111
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〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8128
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2024年12月02日