高額療養費・高額療養費(外来年間合算)・高額介護合算療養費

更新日:2024年12月02日

高額療養費

 
 マイナ保険証(健康保険証としての利用登録がされたマイナンバーカード)や負担区分が併記された「資格確認書」、「限度額適用認定証(※1)」、「限度額適用・標準負担額減額認定証(※1)」を提示することで、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。しかし、同じ月内に複数の医療機関窓口等で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額を超えた場合は、その額を高額療養費として支給するものです。振込先口座の登録がない方には広域連合から申請案内をお送りします。一度申請すると、次回から登録口座に自動的に振り込みます。

自己負担限度額は次のとおりです。

 

(※1)認に記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。

高額療養費自己負担限度額(月額)

【現役並み所得者】

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者3

252,600円【140,100円】
 総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

現役並み所得者2

167,400円【93,000円】
 総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

現役並み所得者1

80,100円【44,400円】
 総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

【一般・市県民税が非課税の人】

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一般2  

 1割負担+3,000円

または

18,000円のいずれか低い方

57,600円【44,400円】

一般1

   18,000円  57,600円【44,400円】

区分2

 8,000円

 24,600円

区分1

 8,000円

 15,000円

※ 窓口負担割合が2割になる方(所得区分一般2の方)について、1カ月の外来療養の自己負担額が合計6,000円を超えた場合は、割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。該当された場合は、高額療養費として広域連合から後日支給します。経過措置の対象期間は令和4年10月から令和7年9月までの診療分です。

・過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上ある場合は【】内の金額が限度額になります。

・入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド料などは支給の対象になりません。

・75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

 ※ 所得区分(7区分)の詳細は下記リンク(自己負担割合)をご覧ください。

高額療養費(外来年間合算)

毎年8月から翌年7月診療分の1年間の外来療養の負担を軽減する制度です。7月31日時点で一般1・2または区分1・2の被保険者であって、対象期間のうち上記の区分であった月の外来の自己負担額(個人単位。各月の高額療養費は除く)の合計額が144,000円を超えて支払った分が対象です。高額療養費で登録済みの口座へ支給します。また、申請の必要な方には、広域連合から申請案内をお送りします。

 

高額介護合算療養費

 同じ世帯内に後期高齢者医療と介護保険の利用者がいる場合、世帯内の被保険者が1年間(毎年8月から翌年7月診療分)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の限度額を超えた部分を高額介護合算療養費として支給します。支給が見込まれる方には、申請案内をお送りします。

高額介護合算療養費限度額(年額、世帯で合計)

種別

後期高齢者医療+介護保険

現役並み3

212万円

現役並み2

141万円

現役並み1

67万円

一般1・2

56万円

区分2

31万円

区分1

19万円(※2)

(※2)介護サ-ビス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

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