高額療養費

更新日:2023年06月01日

 同一月内で医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請することで後日、自己負担額を超えた分が支給されます。
 ただし、現役並み所得者の1と2の人は「限度額適用認定証」、市民税が非課税の人(区分 1と区分 2)は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は次のとおりです。

高額療養費自己負担限度額(月額)

【現役並み所得者】

所得区分

自己負担限度額

認定証区分

現役並み所得者3

252,600円【140,100円】
 医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

-

現役並み所得者2

167,400円【93,000円】
 医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

限度額認定証

現役並み所得者1

80,100円【44,400円】
 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

限度額認定証

【一般・市民税が非課税の人】

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

認定証区分

一般2  

 18,000円※1

57,600円【44,400円】 -

一般1

   18,000円          57,600円【44,400円】 -

区分2

 8,000円

 24,600円

限度額・減額認定証

区分1

 8,000円

 15,000円

限度額・減額認定証

現役並み所得者 3、一般1・2の人は、保険証で所得区分が確認できるため、認定証は必要ありません。

※1 窓口負担2割になる人について、1カ月の外来療養の自己負担額が合計6,000円を超えた場合は、割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。該当された場合は、高額療養費として後日払い戻します。経過措置の対象期間は令和4年10月から令和7年9月までの診療分です。

 所得区分(7区分)の詳細は下記リンク(自己負担割合)をご覧ください。

・年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です(一般1・2、区分1・2である月の外来の合計の限度額です)。

・過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上ある場合は【】内の金額が限度額になります。

・後期高齢者医療制度対象の人は、一度申請があれば、高額療養費の対象になったときには、指定の口座に自動で振り込みます。

・入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド料などは支給の対象になりません。

・75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

認定証の手続きに必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
  • 本人確認書類

介護保険制度との合算

 後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、8月から翌年7月までの1年間に自己負担額の合計が下記の限度額を超えた場合は、限度額を超えた額が払い戻しになります。

介護保険制度との合算について

種別

後期高齢者医療+介護保険

現役並み3

2,120,000円

現役並み2

1,410,000円

現役並み1

670,000円

一般1・2

560,000円

区分2

310,000円

区分1

190,000円

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