入院したときの食事代

更新日:2024年06月01日

 入院時の食事代は、決められた額を負担し、残りは広域連合から支払います。市民税非課税世帯の人は、市に申請をして「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示することで食事代が減額されます。入院時の1食当たりの食事代は表1のとおりです。
 なお、療養病床に入院したときは居住費の負担もあり、表2の額となります。

表1

入院時における1食当たりの食事代

一般・現役並み所得者

490円(注釈)

区分2
90日までの入院

230円

区分2
90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数)

180円

区分1

110円

(注釈)一部280円の場合があります。

表2

療養病床入院時の1食当たりの食事代と居住費

種別

食費(1食)

居住費(1日)

一般・現役並み所得者

490円

370円

区分2

230円

370円

区分1
(うち老齢福祉年金受給者)

140円
(110円)

370円
(0円)

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 領収書、入院証明書など90日以上の入院を証明する書類(長期入院該当申請のみ)
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
  • 本人確認書類

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