入院したときの食費
入院時の食費は、決められた額を負担し、残りは広域連合から支払います。区分1や区分2の方は、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録がされたマイナンバーカード。以下同じ。)や負担区分が併記された「資格確認書」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(令和7年7月31日まで使用可能)を医療機関窓口に提示することで食費が減額されます。入院時の1食当たりの食費は表1のとおりです。
なお、療養病床に入院したときは居住費の負担もあり、表2の額となります。
表1
現役並み所得者・一般 |
510円(※1) |
---|---|
区分2 |
240円 |
区分2 |
190円 |
区分1 |
110円 |
(※1)指定難病患者の方は、300円です。また、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は、当分の間、260円です(今後、変更となる場合があります)。
表2
種別 |
食費(1食) |
居住費(1日) |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 |
510円(※3) |
370円 |
区分2 |
240円 |
370円 |
区分1 |
140円 |
370円 |
(※2) 療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられています。
(※3)一部医療機関では470円です。
負担区分が「区分2」の方で、過去12カ月の入院日数が90日を超えた場合
区分2の減額認定を受けていた入院日数(他の健康保険加入期間で区分2相当の認定を受けていた期間中の入院日数も通算できます)が、過去12カ月で90日を超える場合は、別途入院日数届書を提出することで、食費の標準負担額が減額されます。(マイナ保険証をご利用の方も申請が必要となります。)
また、申請月に支払った食費は、差額の支給申請をすることができます。
手続きに必要なもの
・マイナ保険証や資格確認書、被保険者証(令和7年7月31日まで使用可能)
・入院期間が記載された領収書
・本人名義の預金通帳
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更新日:2025年04月22日