入院したときの食事代
入院時の食事代は、決められた額を負担し、残りは広域連合から支払います。市民税非課税世帯の人は、市に申請をして「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示することで食事代が減額されます。入院時の1食当たりの食事代は表1のとおりです。
なお、療養病床に入院したときは居住費の負担もあり、表2の額となります。
表1
一般・現役並み所得者 |
490円(注釈) |
---|---|
区分2 |
230円 |
区分2 |
180円 |
区分1 |
110円 |
(注釈)一部280円の場合があります。
表2
種別 |
食費(1食) |
居住費(1日) |
---|---|---|
一般・現役並み所得者 |
490円 |
370円 |
区分2 |
230円 |
370円 |
区分1 |
140円 |
370円 |
手続きに必要なもの
- 保険証
- 領収書、入院証明書など90日以上の入院を証明する書類(長期入院該当申請のみ)
- マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
- 本人確認書類
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更新日:2024年06月01日