令和7年8月豪雨による被害を受けたかたへ

更新日:2025年08月13日

令和7年8月豪雨災害により住宅や家財等に被害を受けた、国民健康保険や国民年金、後期高齢者医療保険にご加入の方は、市保険年金医療課に申請をすることで、保険税(料)や窓口負担金を減免もしくは猶予が受けられる場合があります。詳しくは下記の内容をご確認ください。また、必要に応じて、追加で書類を提出いただくことがあります。

国民健康保険

【国民健康保険税の減免対象になる方】

今回の豪雨災害により、住宅・家財(納屋、農機具など)に少なくとも30%以上の被害を受けられた福津市国民健康保険加入者(福津市国民健康保険税減免規則第3条)

 

〇国民健康保険税の減免内容〇

前年の所得と罹災状況に基づき、国民健康保険税の全部または一部を減免します。

申請日以降に到来する納期限の令和7年度分および令和8年度分の国民健康保険税が対象です。

 

【医療機関での窓口負担金の猶予等対象になる方】

今回の豪雨災害により死亡、障がい者となり、または資産に重大な損害を受け、かつ、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金総額が基準生活費の3カ月分に相当する額以下、かつ収入が一定額以下の医療機関での窓口負担金の支払が困難な福津市国民健康保険加入者(福津市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱)

 

【申請に必要なもの】

・罹災証明書(福津市発行) ※後から提出でも可

・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)

・世帯主とその世帯に属する被保険者の前年所得がわかるもの(令和7年1月1日現在、福津市に住民票があれば不要)

・医療機関窓口負担金の猶予申請では、世帯主とその世帯に属する被保険者の給与等収入およびその他資産の状況がわかるもの

【申請期間】

令和7年8月12日以降できるだけ早急にお願いします。

(国民健康保険税減免分は原則納期限の7日前までに申請を行う必要があります。7日を過ぎての申請についてはご相談ください。)

国民年金

【国民年金保険料の減免対象となる方】

今回の豪雨災害により住宅や家財等のうち被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた国民年金加入者

〇国民年金保険料の減免内容〇

前年の所得と罹災状況に基づき、国民年金保険料の全部または一部を減免します。

 

【申請に必要なもの】

被災状況届(申請者本人記載)(PDFファイル:191.2KB)

・被保険者本人が申請できない場合は委任状

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【申請期間】

令和7年8月12日以降できるだけ早急にお願いします。

※申請は東福岡年金事務所(092-651-7967)でも受付しています。また、マイナポータルでも受付可能です。

後期高齢者医療保険

【保険料の減免】

〇減免事由

被保険者、同一世帯の世帯主及び他の被保険者が、住宅、家財または財産について、損害率25%以上の被害を受けた場合

〇減免期間

災害が発生した日の属する月から起算して1年

〇必要書類

後期高齢者医療保険料減免申請書(PDFファイル:153.5KB)

・罹災証明書(福津市発行)※後から提出でも可

・損害家財(生活必需品)の一覧(家財に関する申立書)

・固定資産税納入通知書または評価証明(持家の場合)

・保険金等の補てんがある場合は、予定額または受取額

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

〇申請期限

令和8年3月27日

 

【医療機関での窓口負担金の減免】

〇減免事由

過去1年以内に被保険者の属する世帯の世帯主が、財産の損害を被った場合

(住民税の減免・非課税や預貯金残高などの要件があります。)

〇減免期間

申請の日から最長6カ月

〇必要書類

後期高齢者医療一部負担金減免・徴収猶予申請書(PDFファイル:60.5KB)

・罹災証明書(福津市発行)※後から提出でも可

・世帯主の住民税の災害減免決定通知書

・保険金等の補てんがある場合は、予定額または受取額

・固定資産税納入通知書または評価証明(持家の場合)

・家財罹災状況一覧表(自主申告)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

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  • 市民生活部 保険年金医療課
    保険年金係(国民健康保険、国民年金に関すること)
    医療係(後期高齢者医療に関すること)
    〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
    市役所本館1階
    電話番号:0940-43-8127(保険年金係)
         0940-43-8128(医療係)
    ファクス番号:0940-43-8154

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