70歳以上の人が医療機関にかかるとき

更新日:2024年04月01日

 国民健康保険に加入している人が70歳になると、医療機関などにかかったときに支払う一部負担割合や、支払った医療費の負担限度額が変更になります。自己負担割合が記載された保険証兼高齢受給者証を70歳になる月の20日頃(1日生まれの人は前月20日頃)に送付します。切り替えの手続きは必要ありません。

福津市では令和元年8月1日から保険証と高齢受給者証を一体化しました

従来は保険証と高齢受給者証の2枚を医療機関などの窓口に提示していただいていましたが、令和元年8月1日から保険証兼高齢受給者証となり、1枚で医療機関などを受診できるようになりました。

保険証の見本

70歳以上の自己負担割合

  • 現役並み所得者 3割
  • 低所得者または一般 2割
  • 現役並み所得者とは、70歳以上の国保被保険者のうち、一人でも一定の所得(住民税課税所得145万)以上の人が同一世帯にいる人(判定方法の詳細は問い合わせください)。
  • 低所得者とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
  • 一般とは、現役並み所得者および低所得者以外の人。

入院したときの食事代

 入院時の食事代は、決められた額を負担し、残りは国保から支払います。住民税非課税世帯(同一世帯の世帯主および国保被保険者で判定。以下同じ)の人は、市に申請をして「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示することで食事代が減額されます。入院時の一食当たりの食事代は表1のとおりです。
 なお、療養病床に入院したときは居住費の負担もあり、表2の額となります。

入院時における1食当たりの食事代(表1)

一般(下記以外の人)

460円

低所得者2
90日までの入院

210円

低所得者2
90日を越える入院(過去12カ月の入院日)

160円

低所得者1

100円

療養病床入院時の1食当たりの食事代と居住費(表2)

区分

食費(1食)

居住費(1日)

一般・現役並み所得者

460円

370円

低所得者2

210円

370円

低所得者1

130円

370円

  • 現役並み所得者とは、70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(住民税課税所得145万円)以上の人が同一世帯にいる人
  • 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
  • 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

高額療養費

 同一月内で支払った負担額が限度額を超えた場合、市に申請をすることで、後から支給されます。
 ただし、市民税非課税および現役並み所得者1または2の人は、市が交付する限度額適用証を提示することで、医療機関窓口で支払うのは負担限度額までとなります。負担限度額は次のとおりです。

高額療養費自己負担限度額(月額)・70歳以上の人

現役並み所得者(被保険者証記載の負担割合が3割の方)

所得区分

自己負担限度額

限度額認定証発行
(注釈2)

現役並み所得者3
課税所得690万以上

252,600円【140,100円(注釈1)
医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

発行対象外

現役並み所得者2
課税所得380万以上

167,400円【93,000円(注釈1)
医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

発行可

現役並み所得者1
課税所得145万以上

80,100円【44,400円(注釈1)
医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

発行可

一般・低所得者(被保険者証記載の負担割合が2割の方)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 限度額認定証発行(注釈2)
一般
課税所得145万未満
18,000円
年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です
(一般、低所得者1・2である月の外来の合計の限度額です)。
57,600円
【44,400円(注釈1)
発行対象外
低所得者2
(注釈3)
8,000円 24,600円 発行可
低所得者1
(注釈3)
8,000円 15,000円 発行可
  • (注釈1) 過去12カ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の金額です。
  • (注釈2) 70歳以上75歳未満の現役並み所得者1または2の方、低所得者1または2に該当される方(表の発行可の人)は限度額認定証を提示すれば限度額までの負担となります。
  • (注釈3) 低所得1または2とは同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税である場合に該当します。

 

  • 課税所得(住民税)とは
    収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)、基礎控除、扶養控除、社会保険控除などの所得控除を差し引いた金額です(所得税の課税所得とは異なります)。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれそれ2分の1になります。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 領収書(原本)
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 口座番号(世帯主の口座)

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