第三者行為の届出について(交通事故などにあったとき)
第三者行為による傷病届
他の人(第三者)の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者行為」といいます。
国民健康保険に加入している人が、交通事故などの第三者行為によって負傷し、保険証を使って治療を受ける場合、事前に市への届出が必要です。
市への届出より前に受診するときは、医療機関に第三者行為による負傷であることを必ず伝え、その後速やかに届出を行ってください。
医療費は加害者である第三者が支払うべきものです。国民健康保険がいったん立て替えて支出した医療費は、負傷の原因をつくった第三者に後から請求します。
第三者行為の届出は、医療費の適正化や保険財政の安定化のために不可欠です。世帯主や加入者は必ず届出を行ってください。(届出は、国民健康保険法施行規則第32条の6により、法律上の義務です。)
第三者行為の例
- 交通事故の被害者(単独事故の同乗を含む)
- 他人のペットによる負傷
- けんかによる負傷
- 傷害事件(DVを含む)
- 飲食店などで食中毒になったとき
次のような場合は保険証が使えません
- 通勤中、仕事上のケガ(労災保険へ請求)
- 自殺や自傷行為などの故意のケガ
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主の印鑑
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)(自動車安全運転センターが交付する原本)
届出様式ダウンロード
申請書は窓口に用意しておりますが、必要に応じて下記からダウンロードしてご利用ください。
このページの作成部署
市民生活部 保険年金医療課 保険年金係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8127
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2024年04月01日