医療費通知(医療費のお知らせ)
医療費通知(医療費のお知らせ)について
福津市では、年に6回、国民健康保険で医療機関を受診した世帯全員の医療費の総額等が記載されている医療費通知を世帯主宛に送付しています。(世帯の中に受診者がいなければ送付されません)
医療費通知は、医療費の総額等をお知らせすることにより、皆さんに健康に対する意識や、国民健康保険制度に対する認識を深めていただくためのものです。
医療費の還付金についてのお知らせや、請求書ではありません。
見方について
- 医療費の額は、自己負担分として支払った額と、国民健康保険から医療機関へ支払った額等の合計額です。
- 患者負担額は、自己負担相当額が記載されていますが、医療機関等の窓口で支払った金額と異なる場合があります。(窓口での10円未満の端数調整、公費医療、医療費助成等)
- 保険給付の対象とならない診療費(室料差額・文書料・往診の運賃等)は含まれていません。
- 医療機関等からの請求が遅れた場合等、同じ月に受診していても医療費通知に記載されない場合があります。
- 医療機関の名称等が機械処理されず、表示されないことがあります。
発送時期について
発送時期は、下記のとおりです。
保険診療の仕組み上、医療機関の受診情報を福津市が確認できるのは、最短で診療月の2カ月後となります。そのため、診療から医療費通知の発送までに3カ月以上かかる場合があります。
診療月 | 発送時期 |
---|---|
1月、2月 | 4月末 |
3月、4月 | 6月末 |
5月、6月 | 8月末 |
7月、8月 | 10月末 |
9月、10月 | 12月末 |
11月、12月 | 2月末 |
※発送時期は予定であり、今後変更になる可能性があります。
発送停止・停止解除について
医療費通知の発送が不要または発送停止を解除する場合は、お問い合わせください。
再発行について
医療費通知の再発行をするには、下記の申請フォーム、窓口または電話で申請をしてください。申請できるのは、福津市国民健康保険に加入している期間に受診した診療月のみです。社会保険や後期高齢者医療制度に加入している期間に受診した診療月分は申請できません。
再発行した医療費通知は、住民票上の住所地に世帯主宛で郵送します。手元に届くまでに5日程度かかります。
医療費控除について
平成29年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告手続きが、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、医療費控除の明細書を添付する方式に改められました。
これに伴い、医療費通知を添付する場合は、医療費控除の明細書の明細欄の記入を省略することができます。
※平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
「医療費通知を活用した医療費控除の申告簡素化」に係る留意点
- 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、医療機関等から発行される領収書等に基づいて、医療費控除の明細書を作成してください。(医療費控除の申告で使用した領収書等については、申告者が申告期限等から5年間保存する必要があります)
- 患者負担額には、自己負担額相当額が記載されています。
医療費通知に記載されている患者負担額と実際に負担された額が異なる(高額療養費や公費医療、療養費、出産育児一時金等による)ことがあります。その場合は、患者負担額に記載の額から公費負担医療等の額を差し引く等、訂正をして申告する必要があります。
- 医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
このページの作成部署
市民生活部 保険年金医療課 保険年金係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8127
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2024年12月02日