一般廃棄物再生利用業の指定

更新日:2025年06月26日

 福津市では、一般廃棄物のリサイクルを促進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2号または第2条の3第2号ならびに福津市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則第2条の規定に基づき、リサイクルされることが確実と認めた一般廃棄物のみの収集または運搬、処分を業として行う事業者に対し、再生利用業の指定を行います。

指定の区分および期間について

指定の区分:再生輸送業、再生活用業

指定の期間:2年以内

指定の基準

〇再生輸送業の指定の基準

ア 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下「再生対象廃棄物」という。)の排出者からのみ、その再生輸送の委託を直接受ける者であること。

イ    再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するものであること。

ウ 再生輸送する一般廃棄物は、全て再生利用に供する施設に搬入されること。なお、当該施設が福津市外にある場合は、国または区域を所管する地方公共団体の許可等を得ている施設であること。

エ    再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

オ 排出者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど、再生輸送が営利を目的としないものであること。

カ  福津市暴力団等追放推進条例第2条に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

キ 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イからルまでの規定のいずれにも該当しないこと。

ク 申請内容が法第6条第1項に規定する福津市一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に適合するものであること。

ケ 福津市外の地方公共団体で積卸しを行う場合は、当該事業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を得ること。

〇再生活用業の指定の基準

ア  再生対象廃棄物の排出者からのみ、その処分の委託を直接受ける者であること。

イ  再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4各号に掲げる基準に適合するものであること。

ウ 引き取られた再生対象廃棄物の大部分が再生活用の用に供されること。

エ  再生活用の過程において生じる一般廃棄物の処理を的確に遂行できること。

オ 排出者との間で再生対象廃棄物の再生活用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

カ  再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

キ 排出者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど、再生活用が営利を目的としないものであること。

ク  申請者が法第7条第5項第4号イからルまでの規定のいずれにも該当しないこと。

ケ 福津市暴力団等追放推進条例第2条に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

コ  申請内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

サ  福津市内で再生活用を行うものであること。

申請の手続きについて

このページの作成部署Signature

市民共働部 うみがめ課
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5019
ファクス番号:0940-43-9005

メールでのお問い合わせはこちら