不法行為
「福津市 家庭ごみの出し方」パンフレットにも記載があります。以下のファイルをご覧ください。
野外焼却(野焼き・廃棄物の違法な焼却処分)
野外焼却(野焼き・廃棄物の違法な焼却処分)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十六条の二により禁止されています。
違反した場合の罰則
個人の場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
法人の場合は、同法律第三十二条により、行為者が罰せられるほか、その法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。
例外規定
構造基準に適合した焼却炉の使用
以下の構造基準に適合した焼却炉を使用しての焼却は、一部例外が認められています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第一条の七より抜粋)
- 焼却温度が摂氏800℃以上
- 外と遮断してごみが入れられる
- 焼却温度が測定できる
- 焼却温度を上げる補助装置がついている
- 必要な空気を送風できる
例外となる焼却理由
以下の理由による焼却は、一部例外が認められています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第十四条より抜粋)
- 国、県や市町村が河川などを管理する上で排出した刈り草、切った枝などの焼却
- 震災などの災害によって発生した木くずなどの焼却
- 風俗習慣または宗教上の行事を行うための焼却
- 農作業、森林管理などで行われる収穫後のつるや刈り草などの焼却
- 日常生活を営む上で行っている軽微な焼却(たき火、キャンプファイヤーなど)
上記の場合でも、近隣住民の生活環境に与える影響が大きい場合は認められません。
不法投棄
量に関わらず、みだりに(定められた場所や方法ではなく)廃棄物を捨てる行為を不法投棄といいます。
ポイ捨てと呼ばれるようなタバコの吸い殻、ペットボトル、マスクなど投棄も不法投棄です。市ではパトロールや監視カメラ設置等の対策を行っておりますが、不法投棄件数は増加傾向にあります。
違反した場合の罰則
個人の場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条により、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
法人の場合は、同法律第三十二条により、行為者が罰せられるほか、その法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。
不法投棄されたものの処分
分別ステーションや公園、公道に不法投棄された場合
うみがめ課にご連絡ください。処分、その後の対応まで含めて市で行います。
私有地に不法投棄された場合
土地の所有者が処分する義務があります。不法投棄者の特定や防止看板の設置、処分方法等については、警察やうみがめ課にご相談ください。定期的に草を刈る、柵等の囲いを設置する等、不法投棄を未然に防ぐような管理をお願いします。
分別ステーション等からの持ち去り行為
各地域の分別収集会場等に出された飲料用缶、自転車や電化製品などの廃棄物は、会場に集められた後は、市の所有物となります。よって、市が許可した収集業者が収集運搬する前に、無断で持ち去る行為は違法行為となります。
お願いと注意
- 持ち去り行為を発見した人は、車輌ナンバー、車種、日時、場所、抜き取り物、行為者の特徴、などの情報を、うみがめ課までご連絡ください。
- トラブルになる可能性がありますので、持ち去り行為を行っている者に接触したり、車両を制止する等の行為はお止めください。
- 持ち去り行為を行っている者に対しては、警察と連携して、しかるべき措置を検討します。
このページの作成部署
市民共働部 うみがめ課 資源リサイクル係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5019
ファクス番号:0940-43-9005
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更新日:2024年04月02日