近隣の空き地の雑草等でお困りの方へ
空き地の管理責任は、土地所有者にあります。
雑草の繁茂や倒木・越境枝木などがある場合、まずは所有者への直接のご相談をお願いします。
〇空地の雑草・樹木で困ったときの対応フロー
▶所有者の確認
・土地の所有者は、法務局の登記事項証明書で確認できます。(※手数料が必要です)
▶所有者への連絡
・「雑草が道路にはみ出している」「害虫が多い」など、状況をご説明いただき、適切な管理を依頼してください。
▶所有者と連絡がとれない場合
・市では、所有者への連絡がつかない場合、状況を所有者へ文書でお知らせすることがあります。(※行政指導ではありません)
空き地に関する対応にあたっての留意事項
・「空き地等」には農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場等は含みません。
・利用地(駐車場、畑等)や居住者がいる土地の指導はできません。
・市で民地の草刈り・伐採・害虫駆除等はできません。管理者が除草等を行わずに生活に影響が出る場合は、弁護士の無料相談等をご利用ください。
・境界や費用負担などに関する問題は、民事上の扱いとなり、市では判断いたしかねます。
・所有者の相続・転居・死亡等により所有者への通知等が行えない場合があります。
・所有者情報は、個人情報保護の観点から教えることはできません。
【民法改正】越境した枝木の伐採ルールが変わりました
令和5年4月1日の民法改正により、隣の土地から越境してきた枝木について、勝手に切ってはいけないという原則は維持しつつ、例外が明確化されました。
〇基本ルール(改正前と同じ)
▶隣の土地から越境してきた枝は勝手に切れません。
越境した枝を切る権利は、原則としてその木の所有者にあります。トラブルを避けるため、まずは持ち主へ連絡し、伐採を依頼してください。
〇民法改正で追加された”例外”
▶条件を満たす場合、持ち主の同意がなくても枝を切ることができます。
以下の1~3のいずれかにあてはまるときは、例外的に越境した枝を自分で切ることが認められました。
1.依頼しても、木の所有者が「相当の期間」対応しないとき
2.所有者が不明、または連絡が取れないとき
3.緊急の危険を防ぐためにやむを得ないとき
〇注意点
必要以上に枝を切りすぎてしまうことで、相手方とのトラブルを招く可能性があります。福津市では越境した枝を法的に切除可能かどうかは判断出来ませんので、越境した枝や草木の伐採をご検討の際は、事前に弁護士や司法書士にご相談のうえ、適切な対応を行っていただくようお願いします。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 空き地の定義は何ですか。 | 建物がなく土地利用されていない民有地をいいます。 農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場以外のものをいいます。 |
| 土地の所有者に強制的に草を刈らせることはできますか。 | できません。 指導通知には強制力がありません。 |
| 市で雑草を刈ってくれませんか。 | 所有者によって除草が行われない場合でも、市が強制的に除草等をすることはありません。 なお、市有地の除草の相談は「あき地以外の相談部署について」をご覧ください。 |
| 土地の所有者を自身(相談者)で調べることはできますか。 | 法務局で調べることができます。 登記簿は土地の番地が分かれば誰でも取得可能です。 ただし、登記簿取得は有料になりますので、事前に法務局にお問い合わせください。(福岡法務局福間出張所:0940-42-0304) |
|
落ち葉を片付けるよう指導できますか。 |
落ち葉の指導はできません。 |
| 敷地内に越境している空き地の木を切るよう指導できますか。 | 強制的に伐採するよう指導はできません。 |
| 対象地 | 相談先 |
|---|---|
| 農地 | 農業委員会事務局(0940-62-5016) |
| 人が住んでいる土地 | 居住者へご相談ください |
| 公有地 | 所管する国や自治体の対応部署にご連絡ください |
| 空き家 | 都市計画課(0940-62-5036) |
このページの作成部署
市民共働部 うみがめ課 清掃対策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5019
ファクス番号:0940-43-9005
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更新日:2026年01月22日