戸籍謄本等の広域交付

更新日:2024年02月19日

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等の請求ができるようになります。また、戸籍届出時における戸籍謄本の提出が不要になります。

 

広域交付

請求できる戸籍

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・除籍全部事項証明書(除籍謄本)

・改製原戸籍謄本

※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。

※個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。従来どおり本籍地にご請求ください。

※請求の内容によっては、交付までにお時間をいただく場合があります。

 

 

請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)

※上記の請求できる方が市区町村の窓口で請求する必要があります。

※郵送請求や委任状による代理人請求、第三者による請求はできません。

 

 

請求方法

本人確認のため、窓口で請求される方の顔写真付き身分証明書をお持ちください。

(例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど

証明手数料

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円

・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円

・改製原戸籍謄本 750円

戸籍届出時における戸籍謄本の提出不要化

令和6年3月1日から、婚姻届や転籍届などの戸籍の届出の際に、戸籍謄本の提出が不要となります。

 

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