離婚届について(離婚したいときの届出)
どういうとき
離婚するとき
届出期間
・ 協議による離婚(話し合いのうえで離婚する)の場合
届け出た日に効力を生ずる
・ 裁判による離婚の場合
裁判の確定日から10日以内に届出を行う
届出する人
・ 協議による離婚(話し合いのうえで離婚する)の場合
夫および妻
・ 裁判による離婚の場合
申立人
※届出期間を過ぎると、相手方からも届出できます。
受付窓口
夫妻の本籍地または住所地の市区町村役場
福津市役所で届出する場合
- 市役所開庁時の届出は福津市役所市民課
- 夜間、休日の届出は警備室での預かりとなります。
受付時間
- 市役所開庁時の届出は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで
- 夜間、休日の届出は24時間対応ですが、警備員の巡回等の理由によりすぐに受付ができない場合がありますので、ご了承ください。
届出に必要なもの
- 離婚届1通(協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名が必要)
- 調停離婚のときは、調停調書の謄本、審判または裁判離婚のときは、その謄本と確定証明書
- 氏が変わるかたは、マイナンバーカード
注意事項
- 夫婦に未成年のこどもがいるときは、夫婦のいずれかを親権者に指定してください。なお、こどもの戸籍を異動させるには、家庭裁判所の許可を得ての、入籍届が別途必要になります。
- 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使いたいときは、別の届出が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
- 夜間・休日に届出する場合、翌開庁日に担当職員が審査を行います。この時、届書の内容に不備がある場合は当初届 出された日に受理できないこともありますので、事前に最寄りの市区町村役場でご相談ください。
- 協議による離婚届を受け付ける際に、来庁された方の本人確認を実施しています。届出 の際には、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人が確認できるものを持参してください。
- 離婚後の戸籍・住民票については、交付できるようになるまでに時間がかかる場合がありますので、お問い合わせください。
- 住所を変更される方は、住民票の異動届が別途必要になります。
- 離婚後氏が変わった方で、市から交付物(国民健康保険証、資格確認書等)を受けている場合は、差替えが必要となります。
- 離婚後氏が変わった方で、「氏」または「氏名」で印鑑登録をされている方は、印鑑登録は抹消されます。
このページの作成部署
市民生活部 市民課 市民係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8103
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2024年12月02日