令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金について

更新日:2024年04月18日

「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」(令和5年12月14日)において、個人住民税均等割のみが課せられている者のみで構成される世帯に対し、物価高騰の負担の軽減を図る支援として、1世帯あたり10万円を給付します。

こども加算(18歳以下の児童1人当たり5万円)※こども課が窓口です

こども課へお問い合わせください。

支給額

1世帯あたり10万円(1回のみ)

基準日

令和5年12月1日

申請受付期限

申請書(請求書)の受付期限は令和6年5月31日(必着)です。

支給対象世帯

以下のいずれかに該当する世帯が対象です。

1.令和5年度住民税均等割のみ課税がなされる者のみで構成される世帯

2.令和5年度住民税均等割のみ課税がなされる者及び令和5年度住民税均等割非課税の者で構成される世帯

※但し、上記1または2に該当する世帯であっても、以下に該当する世帯は給付金の対象外です。

・令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(3万円・7万円)の支給を受けた世帯

・令和5年度住民税課税者から扶養されている者のみで構成される世帯(専従者も含む)

・租税条約による令和5年度住民税の免除を届け出ている者を含む世帯

申請手続きについて

3月27日に対象世帯へ「確認書」または「申請書(請求書)」を発送します。

1.確認書が届いた方

手続きは不要です。確認書に記載の給付口座に4月26日に振込予定です。振込口座の変更を希望される場合は、4月12日(必着)までに確認書裏面に必要事項を記入の上、口座の写しと一緒に同封の返信用封筒で提出してください。

2.申請書(請求書)が届いた方

申請書に必要事項を記載し、振込を希望する口座情報が記載された通帳の写しを添付し提出してください。5月31日(必着)までが申請受付期間です。

※注意事項

1.世帯主以外の方が代理で受給する場合は、確認書または申請書裏面の代理人欄を記載の上、受給権者(世帯主)との関係がわかる戸籍謄本(抄本)の写し、受給権者(世帯主)及び代理人の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)を添付し提出してください。

2.基準日時点(令和5年12月1日)の世帯状況で通知を発送しております。基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、その世帯の新たな世帯主が給付金の受給者となります。また、世帯主が亡くなられた世帯に、他の世帯員がいない場合(単独世帯)は給付金の受給権が消滅します。

給付金のスケジュール

3月27日に対象世帯へ「確認書」または「申請書」を発送します。

確認書に記載の振込口座の変更受付期限は、4月12日(必着)です。※確認書の変更受付等は終了しました。

申請書(請求書)の申請受付期限は、5月31日(必着)です。

給付スケジュール

第1回目…令和6年4月26日(給付予定) ※決定通知書発送日 令和6年4月19日

給付が決定した世帯には、決定通知書を発送します。

第2回目以降は、受付が完了した分から随時支給を行います。

給付金に関するお問い合わせ

給付金専用コールセンター 0940-72-5136

振り込め詐欺個人情報の詐取にご注意ください!

・ATM(現金自動預け払い機)の操作を指導することはありません。

・給付金の支給に関して、手数料などの振り込みをお願いすることはありません。

・通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かることはありません。

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健康福祉部 福祉課 生活相談係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8188
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