認可地縁団体の制度と手続き(自治会の法人化)

更新日:2021年12月01日

かつては、地縁による団体(自治会等)は「権利能力なき社団」と位置づけられ、団体名義では不動産登記ができませんでした。そのため、自治会の財産であるにもかかわらず、代表者個人や役員の共有名義で登記されていることが多く、名義人の住所変更や死亡などにより構成員でなくなった場合に財産上の問題が発生していました。

これらの問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、自治会等が一定の手続きをすることにより、法人格を取得できるようになりました。

また、近年、自治会等による地域課題の解決に向けた取り組みが広がっていることを踏まえ、令和3年に地方自治法が改正され、不動産の保有する予定の有無に関わらず、法人格を取得できるようになりました。

申請できる団体

申請できる団体は、下記の条件を満たす団体です。

・一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会等

申請できない団体

  • 青年団や婦人会のような、構成員となるためには、区域に住所を有することの他に性別や年齢等の条件が必要な団体
  • スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体

認可の要件

次の1~4の項目が認可の要件となります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。(目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。)

認可申請手続き

認可申請を行うには、総会において認可申請をする旨の議決を行う必要があります。またそれ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の制定または改正、代表者の決定、構成員の確定等)の議決が必要となります。

詳細については、地域コミュニティ課郷づくり支援係にご相談ください。

認可申請に必要な書類

認可申請に必要な書類等は以下のとおりです。

1.認可申請書

2.規約
規約には、「目的」、「名称」、「区域」、「主たる事務所の所在地」、「構成員の資格に関する事項」、「代表者に関する事項」、「会議に関する事項」、「資産に関する事項」を定めてください。
また、「規約の変更に関する事項」、「解散に関する事項」、「残余財産の処分に関する事項」についても定めていることが望ましいです。

3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した総会議事録の写しで、議長および議事録署名人の署名および押印があるもの。

4.申請者が代表者であることを証する書類
申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会議事録の写しで、議長および議事録署名人の署名・押印のあるもの。

5.申請者が代表者となることの承諾書 
申請者が代表者となることを承諾した旨の承諾書で、代表者の署名・押印のあるもの。

6.裁判所による代表者の職務執行停止等の有無について

7.構成員の名簿
構成員の住所・氏名を記載したもので、その自治会内のうち、概ね過半数の方の名簿が必要です。

8.直近の総会資料
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを確認します。

9.区域を表示した図
地図等に区域を囲んで表示したもの。

認可地縁団体の印鑑登録

認可地縁団体の印鑑登録制度は、団体の印鑑を公に証明するものです。不動産の登記等、法令に基づいて提出を義務付けられている場合には、「印鑑登録証明書」が必要となります。印鑑証明が必要な場合は必ず印鑑登録の手続きを行ってください。

印鑑登録に必要なもの

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書
  • 認可地縁団体印鑑登録原票
  • 認可地縁団体印鑑登録証明書
  • 代表者個人の印鑑 (代表者の実印)
  • 代表者個人の印鑑登録証 (代表者の印鑑登録カード)
  • 地縁団体として登録する印鑑(団体印)

登録できる印鑑

認可地縁団体の印鑑を1団体につき1個登録できます。ただし、次のようなものは登録できません。

  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 上記に掲げるもののほか、印鑑として登録することが適当でないもの

登録した印鑑を廃止する場合

登録印の改廃には次の書類が必要です。

  • 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
  • 印鑑登録時に必要なもの

各種証明書の発行

地縁団体証明書(地縁団体台帳原本の写し)

地縁団体証明書(台帳の写し)は、市長による告示のあった日から発行できます。

なお、この地縁団体証明書は誰でも請求することができます。

必要なもの

  • 地縁団体証明書交付請求書
  • 申請者の印鑑
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

印鑑登録証明書

印鑑登録後に印鑑登録証明書の交付を受けることができます。

なお、この印鑑登録証明書の交付申請ができるのは、原則、団体の代表者のみです。

必要なもの

  • 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
  • 登録されている認可地縁団体の印鑑(団体印)
  • 代表者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

告示事項の変更

代表者や主たる事務所の所在地が変わったとき等、告示された事項に変更があった場合は、市への届出が必要です。

代表者が変更になったとき

必要なもの

1.告示事項変更届出書

2.代表者の変更を証する書類(総会議事録の写しで、議長および議事録署名人の署名・押印が必要です。)

3.代表者が変更となることの承諾書

4.認可地縁団体印鑑登録申請書

5.認可地縁団体印鑑登録原票

6.認可地縁団体印鑑登録証明書

7.代表者個人の印鑑(代表者の実印)

8.代表者個人の印鑑登録証(代表者の印鑑登録カード)

9.地縁団体として登録する印鑑(団体印)

※4~9は印鑑登録をしている団体のみ必要です。

規約の変更

規約の内容を変更する場合には、事前に地域コミュニティ課郷づくり支援係にご相談ください。

必要なもの

  • 規約変更認可申請書
  • 規約変更の内容および理由を記載した書類(総会資料)
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写しで、議長および議事録署名人の署名・押印が必要です。)
  • 新規約
  • 告示事項変更届出書 ※規約の変更内容が告示事項に該当する場合のみ

認可地縁団体の手引き

認可地縁団体規約作成の手引き

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市民共働部 地域コミュニティ課 郷づくり支援係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5017
ファクス番号:0940-43-9005

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