人権三法とは

更新日:2020年04月20日

 同和問題に限らず、障がい者差別、外国人差別などのあらゆる差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。このたび、同和問題、障がい者差別、外国人差別に対して、差別解消に関する法律が個別に制定されました。
 市民一人一人が、あらゆる人権問題を理解することにより、差別のない社会、一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が、平成25年6月26日付で公布され、平成28年4月1日付で施行されました。

 全ての人が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会にするためには、日常生活や社会生活における障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要です。

 しかしながら、障がいのある人が職場において差別待遇を受けたり、店舗でのサービス等を拒否されるなどの人権問題が発生しています。

 このような状況を踏まえ、障がい者に対する不当な差別的取り扱いや、合理的配慮の欠如が差別であるということを規定し、行政機関や事業者に対して、差別の解消に向けた具体的な取り組みを求めるとともに、普及啓発活動を通じて、一人一人がそれぞれの立場において差別の解消を自発的に取り組むよう制定されたものが、この法律です。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律(平成28年法律第68号)」が、平成28年6月3日付で公布・施行されました。

 「本邦外出身者」とは、日本に住む日本以外の民族や国籍を持つ人々のことです。近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動が、いわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ差別意識を生じさせるため、決して許されるものではありません。

 民族や国籍等の違いを乗り越え、多様性が尊重されることにより、豊かで安心して生活ができる成熟した社会の実現を目指すために制定されたものが、この法律です。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

 「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」が、平成28年12月16日付で公布・施行されました。

 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、わが国固有の重大な人権問題です。

 残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書き込みがなされたりするといった事案が発生しています。

 このような状況を踏まえ、同和問題をなくしていくために制定されたものが、この法律です。

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