福津市部落差別の解消の推進に関する条例を制定しました

更新日:2020年04月20日

福津市において、国の法律 「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律109号)」及び県の条例「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例(平成31年条例第6号)」の制定を受け、令和2年4月1日に「福津市部落差別の解消の推進に関する条例(令和2年条例第1号)」を施行しました。

この条例の目的としては、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない福津市を実現すると規定されています。

 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の中で様々な差別を受けるなどの、わが国固有の重大な人権問題です。

 残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような悪質な内容の書き込みがなされたりするといった事案が発生しています。

 このような状況を踏まえ、市の責務を定め、施策を推進することにより、部落差別のない福津市を実現するために制定されたのが「福津市部落差別の解消の推進に関する条例」です。市民や事業所の皆さん方も、部落差別の解消の推進のために、ご理解、ご協力をお願いします。

 

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