6月23日から6月29日は男女共同参画週間です
令和7年度キャッチフレーズ「誰でも、どこでも、自分らしく」

男女共同参画社会基本法が平成11年6月23日に公布・施行されたことを踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。
男性と女性が職場で、学校で、地域で、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、国や地方公共団体だけでなく、市民のみなさん一人ひとりの取り組みが必要です。
私たちのまわりの、男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?
このページの作成部署
市民生活部 男女共同参画推進室 男女共同参画係
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電話番号:0940-43-8116
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更新日:2025年06月01日