令和7年8月豪雨災害による被害を受けた方へ~介護保険料の徴収猶予または減免の手続きについて~

更新日:2025年08月26日

介護保険料の徴収猶予または減免の手続きについて

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者や世帯の生計を主として維持している方(主生計者)が所有する住宅、家財またはその他の財産に被害を受けた方は、その被害の程度に応じて、介護保険料の徴収猶予または減免が受けられる場合があります。

 

徴収猶予について

1.徴収猶予の対象と基準

・保険料の負担能力が徴収の猶予を申請する日の属する月から起算して6月以内に回復すると見込まれる人で次の条件を満たす人

・第1号被保険者または主生計者の前年の合計所得が1,000万円以下である

・受けた損害の金額が、住宅、家財またはその他の財産の価格の2割以上であるとき

 

2.徴収猶予の金額と期間

・金額は、事由が生じた日から、1年以内に納期限が到来する保険料の額

・期間は、納期限から6月以内

 

減免について

1.減免の要件

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、生活の回復が著しく困難となり、当該年度内に回復の見込みがない場合

・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

・受けた損害の金額が、住宅、家財またはその他の財産の価格(保険金で補填される金額は含まない)の3割以上であること。

※り災証明により、全壊・大規模半壊・中規模半壊に該当している場合は、損害金額の証明は不要

減免割合

第1号被保険者または主生計者の損害の割合の区分

第1号被保険者または生計維持者の前年の合計所得金額の区分

 

割合

損害の割合が3割以上5割未満

500万円以下

50/100

500万円を超え、750万円以下

25/100

750万円を超え、1,000万円以下

12.5/100

損害の割合が5割以上

500万円以下

100/100

500万円を超え、750万円以下

50/100

750万円を超え、1,000万円以下

25/100

 

2.減免対象保険料

減免の申請のあった年度の保険料を対象とし、申請日以降に到来する納期に係る保険料とする

 

申請方法

必要書類の主なもの

介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式1号)(Wordファイル:20.3KB)

(様式は高齢者サービス課にも準備しています)

・申請者本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)

・り災証明書

・被災証明書

・損害給付金の予定額や受取額がわかるもの

その他状況に応じ、追加で提出していただく書類が必要な場合があります。

 

申請窓口:福津市役所 高齢者サービス課(本館1階 4番窓口)

 

申請期限

原則、納期限の7日前まで

※申請日以降、納期が到来する保険料が対象となります。

※必要な書類がすべて揃わない場合でも、申請の受付は可能です。

(不足書類は、後日提出していただきます)

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健康福祉部 高齢者サービス課 介護保険係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881

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