重度障がい者医療
重度障がい者医療制度について
市内に居住している3歳以上の障がい者に対し、病気やけがで医療機関を受診した際の医療費のうち、保険診療による医療費の自己負担分の一部を福津市と福岡県が助成する制度です。
ただし、以下のように医療費助成の対象とならないものがありますのでご注意ください。
※3歳から中学3年生までの子どもで「子ども医療」と「重度障がい者医療」が重複となる対象者のかたは、どちらか一方を選択することになります。
重度障がい者医療助成の対象とならないもの
- 福津市で交付した医療証の有効期間外の医療費
- 精神障がい者が精神病床へ入院した場合
- 入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
- 入院時の室料・ベッド代などの差額分
- 薬などの容器代
- 入れ歯などに特別の材料が使用されたもの
- その他、保険者が保険診療と認めていないもの
対象となる人の自己負担額
- 通院…1カ月当たりの通院費のうち500円まで自己負担
- 入院…1日当たり500円で月額10,000円(中学3年生までは3,500円)まで自己負担
低所得者は1日当たり300円で月額6,000円(中学3年生までは2,100円)まで自己負担
いずれも、1医療機関ごと(薬局を除く)に自己負担
重度障がい者医療の対象となる人は
以下の全ての要件を満たしている人が対象となります。
- 福津市内に居住している (特定の施設に入所している場合、特例として市外に住んでいる人でも対象となることがあります)
- 3歳以上(中学3年生までの間、「子ども医療」を選択した人を除く)
- 健康保険に加入している
- 65歳以上は、後期高齢者医療制度の被保険者である
- 生活保護等を受けていない
- 下記の障がい要件のいずれかを満たしている
障がい要件
- 身体障がいの場合
身体障害者手帳の交付を受け、障がい程度が1級または2級である - 知的障がいの場合
IQが35以下である(療育手帳の判定がA1、A2である ※この他にも該当する場合があります。詳しくはお問い合わせください) - 重複障がいの場合
IQが36以上50以下(療育手帳の判定がA3である)で身体障害者手帳3級である - 精神障がいの場合
精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がい等級が1級である
有効期間開始日について
認定申請手続きを行っていただくことにより、重度障がい者医療証が交付されますが、届け出の時期により有効期間の開始日が異なりますのでご注意ください。
以下は一例ですので、これ以外のものについてはお尋ねください。
障がい要件に該当するようになったとき
申請した月の1日からの認定
65歳以上75歳未満の人は後期高齢者医療制度に認定された日からの認定
他の市町村から転入してきたとき
- 転入してきた同じ月内に申請した場合
転入してきた日からの認定 - 転入してきた月の翌月以降に申請した場合
申請した月の1日からの認定(転入日から2週間以内に申請した場合は転入日からの認定)
既に重度障がい者医療の資格を持っている人が65歳になったとき
- 65歳に達した日と同じ月内に申請した場合
65歳に達した日の翌月1日からの認定(ただし後期高齢者医療制度の認定を受けていること) - 65歳に達した日の翌月以降に申請した場合
後期高齢者医療制度に認定された日からの認定
届出が必要なとき
受給者が下記に該当する場合は、速やかに届け出を行ってください。
手続きは、保険年金医療課医療係で行うことができます。
こんなときは |
いつまでに |
必要な届出 |
手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
障がい要件に該当するようになった |
速やかに |
認定申請届 |
|
他の市町村から転入してきた |
転入した日から14日以内に |
認定申請届 |
|
障がい者が健康保険に加入した |
速やかに |
認定申請届 |
|
障がい程度に該当する子どもが3歳から中学3年生までの間、子ども医療を選択していたが、高校1年生になった |
高校1年生になった4月末までに |
認定申請届 |
|
生活保護を受けなくなった |
速やかに |
認定申請届 |
|
等級変更により、障がい要件に該当しなくなった |
速やかに |
資格喪失届 |
|
他の市町村へ転出する |
転出手続時に |
資格喪失届 |
|
死亡した |
速やかに |
資格喪失届 |
|
生活保護を受けるようになった |
速やかに |
資格喪失届 |
|
福津市内で転居をした |
転居した日から14日以内に |
変更届 |
|
健康保険の扶養者が変わった |
速やかに |
変更届 |
|
障がい者の氏名が変わった |
速やかに |
変更届 |
|
障がい者医療証を持っている人が65歳になった |
65歳になる前までに |
後期高齢者医療申請 |
|
医療証をなくした、破損した |
速やかに |
再交付申請 |
|
特別な事情により、医療機関で医療費の支払いをした |
支払日の翌日から5年以内に |
医療費支給申請 |
→医療費の支給申請についてをご覧ください |
- 申請の際、医療証はコピーではなく現物をお持ちください。
医療費の支給申請について
下記該当により、医療機関窓口で障がい者医療費助成対象分を一旦お支払いされた場合は、後日申請を行うことによりその分の医療費が支給されます(申請の時効は支払日の翌日から5年間です)。
ご不明な点はお尋ねください。
1.福岡県外の医療機関を受診したとき
2.やむを得ない理由により、医療機関で医療証を提示できなかったとき
3.医師が必要と認めた治療用補装具を作り、保険者から保険医療の適用を受けたとき
【上記1及び2の手続きに必要なもの】
- 重度障がい者医療証
- 療養費支給証明書
- 医療費の助成は各保険者が保険診療と認めた診療分が対象となりますので、その証明が必要です。
- 療養費支給証明書は加入している健康保険の保険者に請求してください。
- 福津市の国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している人は不要です。
- 医療機関で発行された領収書
- 来庁される方の本人確認書類
- 本人(未成年の場合は保護者)名義の預金通帳
- 医療費支給申請書(窓口で記入していただきます)
※療養費支給証明申請書は、押印する箇所がございます
【上記3の手続きに必要なもの】
- 重度障がい者医療証
- 保険者から給付された金額が確認できるもの
- 医療費の助成は各保険者が保険診療と認めた診療分が対象となりますので、その証明が必要です。
- 福津市の国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している人は不要です。
- 医師の指示書
- 請求書
- 領収書
- 来庁される方の本人確認書類
- 本人(未成年の場合は保護者)名義の預金通帳
- 医療費支給申請書(窓口で記入していただきます)
※小児弱視等治療用眼鏡(9歳未満で医師が治療に必要と判断)作成の場合、請求書は不要です。
このページの作成部署
市民生活部 保険年金医療課 医療係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8128
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2024年12月02日