無戸籍でお困りのかたへ

更新日:2021年07月15日

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、さまざまな理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りのかたは、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会に御相談ください。
 また、戸籍に記載されていないことで困っているかたを御存知のかたも、御相談ください。
  戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
 皆さんの事情をお伺いして、どのような手続ができるかいっしょに考えましょう。相談は無料です。また、秘密は厳守されます。

相談窓口

相談窓口

  • 福岡法務局戸籍課    電話番号:092-721-9334(平日8時30分〜午後5時15分)
  • 福津市市民課市民係  電話番号:0940-43-8103(平日8時30分〜午後5時00分)
  • 福岡県弁護士会子どもの人権110番  電話番号:092-752-1331(土曜日12時30分〜午後3時30分)

詳細については、法務省ホームページを御覧ください。

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市民生活部 市民課 市民係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8103
ファクス番号:0940-43-8154

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