住民票、マイナンバーカード及び印鑑登録証明証の旧姓併記
2019年11月5日(火曜日)から住民票やマイナンバーカードの氏名欄に、結婚などにより変更した旧姓(旧氏:きゅううじ)を併記することができるようになりました。これにより、旧姓の各種証明の際に使用できます。なお、申請には別途手続きが必要です。
旧姓とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる旧姓
- 旧姓を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の姓から1つ選んで併記することができます。
- 一度記載した旧姓は、婚姻等により姓が変更されていてもそのまま記載できます。
- 旧姓は、他市町村に転入しても引き続き記載できます。
- 必要がなくなった場合には、旧姓併記を削除することができます(別途要申請)。ただし、その後は姓が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓の記載ができます。
旧姓を併記する手続き
- 旧姓が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在まで繋がる戸籍謄本等を持参して、住民登録をしている市区町村窓口で持参した戸籍謄本等を添付し申請してください。
- 申請の際は、本人確認の為の本人確認書類の提示が必要になります。マイナンバーカードをお持ちの場合、旧氏を記載する為持参してください。なお、マイナンバーカード持参の場合は、本人確認書類と兼ねる事ができます。
旧姓を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等の提出が必要です。
戸籍謄本等のコピーでは受付できません。また、提出いただいた原本のお返しはできません。
総務省旧氏併記に関するリーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
旧姓(旧氏)併記について詳しい説明は総務省ホームページをご覧ください。
このページの作成部署
市民生活部 市民課 市民係
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更新日:2022年02月10日