徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人のための徴収猶予の「特例制度」が創設されました。
徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があり、市税の納期限内納付が困難となった人は申請により各納期限から最長1年間、徴収の猶予を受けられる特例制度が創設されました。
※担保の提供は不要です。猶予された期間は延滞金もかかりません。
※本制度は納税を一定期間猶予する制度です。税金を減額・免除する制度ではありません。
対象者
次の1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
2. 一時に納付し、または納入することが困難であること。
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
申請方法等
●原則、納期限(延長された場合は延長後の納期限)までに申請が必要です。
ただし、法施行から2カ月後(令和2年6月30日)までは、上記期間に係る納期限を過ぎている税目も含めて申請することができます。
●申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料(給与明細、収支内訳、預貯金通帳の写しなど)を添付して申請してください。添付困難な事情がある場合は、収納課までご相談ください。
●申請書および添付書類は、郵送でも受け付けます。
特例猶予申請書(福津市) (PDFファイル: 986.0KB)
特例猶予申請書(福津市) (Excelファイル: 84.6KB)
※本特例制度は、猶予を希望する税の納期限が到来する度に申請していただく必要があります。
徴収猶予の「特例制度」について、制度の内容や書類の記入方法などご不明な点がありましたら収納課までご相談ください。
更新日:2021年01月07日