生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

更新日:2020年12月25日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、適用対象に要件を満たした事業用家屋および構築物を加えます。
※生産性向上特別措置法の改正を前提として2年間延長する見込み。

対象者や軽減措置の内容等の詳細は下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業等における先端設備等導入計画の認定については下記をご覧ください。

このページの作成部署Signature

市民生活部 税務課 資産税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8118
ファクス番号:0940-43-3168

メールでのお問い合わせはこちら

より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか