法人市民税

更新日:2022年09月27日

Q.法人市民税が課税される事務所、事業所とは?

A.事務所等に該当するには『人的設備』、『物的設備』、『事業の継続性』の三要件を備えている必要があります。

『人的設備』とは、労務に提供する契約(雇用契約)を結んでいる正規の従業員、法人の役員、アルバイト、パートタイマーなど、事業活動に従事する自然人をいいます。

『物的設備』とは、事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。

『事業の継続性』とは、相当期間にわたり連続して行われるもの及び定期的または不定期的に相当日数継続して行われるものをいいます。事業が行われているものであれば、直接収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。

2、3カ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋や、設置が半年未満の建設工事仮設現場事務所で連絡または打合せのみを行うものは、事務所等に該当しません。

 

Q.市内に新たに事業所を開設しました。市税に関して、どのような手続きが必要ですか?

A.福津市内で法人を設立された場合や、事務所・事業所を新たに開設された場合は以下の書類を税務課へご提出ください。

・法人等の設立・設置申告書

・添付書類:登記事項証明書(写)、定款(写)

なお、税務署や県税事務所にも同様の申告が必要な場合がありますので、最寄の税務署及び県税事務所にお尋ねください。

 

Q.法人市民税の申告方法について教えてください。

A.法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内に申告納付する必要があります。

1 申告納付期間

事業年度が終了した後の一定期間内に法人が納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めることとなっています。

2 申告の種類

(1)中間申告(予定申告)

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から原則として2カ月以内に、以下の均等割額と法人税割額を申告納付してください。

均等割額=年間の均等割額×(事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに事務所等を有していた月数)÷12

法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(1年の場合は12)

※(仮決算による中間申告における法人税割額は、事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した額)

(2)確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内に均等割額と法人税割額を申告納付してください。

 

Q.法人税割の税率・税額の計算方法について教えてください。

A.法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で用います。本市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。ほかの市町村にも事業所等がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。

税率については、「法人市民税 税額の算出方法」をご覧ください。

 

Q.中間申告と予定申告の違いは何ですか。また、どのような場合に申告が必要になるのですか。

A.中間申告とは、事業年度が6カ月を超える法人が、事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを予定申告と呼んでいます。

中間(予定)申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額に前事業年度の月数で除し6を乗じて計算した金額が10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。

また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間(予定)申告は不要です。

 

Q.当社は、今期、営業不振のため赤字決算となり、法人税を納付する義務がありません。法人市民税の申告は必要ですか?

A.法人市民税は、資本金等の額と従業者数に応じて定められる均等割額と、法人税の額によって算出される法人税割額との合計額とされています。

いわゆる、赤字決算で法人税の納税義務がなければ、法人税の額によって算出する法人税割額の納付義務はないと考えられますが、資本金等の額と従業者数とに応じて定められる均等割額の納税義務はありますので、均等割額については申告と納税が必要になります。

 

Q.均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか。

A.均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在の従業者数です。従って、例えば既に閉鎖された事務所は0人ということになり、均等割の税率区分の判定には50人以下として判定します。

法人税割は同様に事業年度の末日現在の従業者数ですが、既に閉鎖されている場合は均等割とは異なり、分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。

(例)7月15日に閉鎖した事務所の人数は6月末日時点のものとし、それを算定期間の月数で月割計算します。

 

Q.福津市は登記のみの本店所在地で、実際の事業活動は別の自治体で行っています。この場合はどのように申告すればいいですか。

A.福津市内で継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので、福津市には申告納税義務はありません。実際の事業活動を行っている自治体に申告納税してください。

ただし、事業活動がどこで行われているかを把握する必要があることから、本市に事業を行っていない旨を申出ください。

逆に、登記上の本店は別の自治体にあるものの、実際の事業は福津市で行っているという場合は本市に申告納税義務が発生します。

また、両方において事業を行っている場合は両自治体に対して申告納税の必要があります。

 

Q.インターネットを利用して法人市民税の申告ができるそうですが、手続きはどうしたらよいですか?

A.福津市では、法人市民税の申告手続きは、地方税ポータルシステム(「eLTAX(エルタックス)」といいます。)を通して行うことができます。

「地方税ポータルシステム」とは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。

eLTAXは地方団体が共同運営している「地方税共同機構」という組織が管理運営をしています。この電子申告を利用するにあたっては、事前に申告時に使用する電子証明書を用意し、eLTAXホームページから利用届出の手続きを行う必要があります。

eLTAXの利用手続きについては、eLTAXホームページをご覧ください。

 

このページの作成部署Signature

市民生活部 税務課 市民税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8117
ファクス番号:0940-43-3168

メールでのお問い合わせはこちら

より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか