印鑑登録・証明

更新日:2021年06月17日

登録のしかた

 印鑑は、不動産の登記、金銭の賃借など、私たちの日常生活に幅広く使われています。「実印」として使用するには、登録が必要です。

登録できる人

 満15歳以上(成年被後見人を除く)で、福津市に住民登録をしている人です。

本人が登録申請する場合

必要なもの

  • 登録する印鑑

 即日登録を完了させたい場合は、次の1〜4のいずれかを合わせて持参してください。

  1. 自動車運転免許証
  2. パスポート
  3. マイナンバーカード
  4. 官公署の発行した写真付きで有効期間内の本人確認ができる証明書
  5. 保証書(保証人が登録している印鑑、印鑑登録証、本人確認書類、登録申請者の本人確認書類、登録する印鑑を持参のうえ、お二人で市民課窓口にお越しください。保証書の用紙は市民課窓口にあります)
    保証人は、福津市で印鑑登録をしている人です。

 上記の1〜4を持参されない場合は、本人が申請しても即日登録できません。
 申請受付後、本人確認のため照会文書を郵送しますので、届いたら署名の上、登録する印鑑を持って市民課窓口ヘおいでください。

代理人が登録申請する場合

 代理人による申請の場合、即日登録はできません。登録の意志を確認するため本人宛て照会文書を郵送しますので、届いたら署名の上、登録する印鑑を持って市民課窓口ヘおいでください(代理人が持参する場合、照会書中の委任状記入のこと)。
登録手数料は300円です。

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理権受与通知書(通常の委任事項に加えて、登録印と明記した登録する印鑑を押印したもの)

登録証の再登録

 印鑑登録証(カード)や登録印を紛失したり、登録印を変更したい場合、これまでの登録を抹消して再度登録します。
手続きは「登録のしかた」と同じです。
 再登録の手数料は500円です。

登録の廃止

 登録を廃止したい場合の手続き方法は「登録のしかた」と同じです。
 なお、転出時、死亡時には、登録は自動的に抹消されますので手続きは必要ありません。

印鑑登録証明書の発行

必要なもの

印鑑登録証(カード)

  • 印鑑登録証(カード)を持参されない場合、個人番号カードや登録印、本人確認ができる証明書(運転免許証、健康保険証など)を提示されても発行はできません。
  • 登録印は必要ありません。

代理人が申請する場合

 申請書に、本人の住所・氏名・生年月日全てを正しく記入して、印鑑登録証(カード)を提示ください(委任状や代理人の印鑑は必要ありません)。
 印鑑証明書は1通300円です

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名を表していないもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 欠けたり、減って印影の出ないもの
  • 屋号や住所が入ったもの
  • 同一世帯の人がすでに登録しているものや登録している印鑑と同じ印影のもの
  • その他、登録印として適当でないもの(指輪印など)

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問い合わせ

市民部 市民課 市民係 

電話番号:0940-43-8103
ファクス番号:0940-43-8154

津屋崎行政センター/市民部 市民課 市民総合サービス係

電話番号:0940-52-1234
ファクス番号:0940-52-4469

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市民生活部 市民課 市民係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8103
ファクス番号:0940-43-8154

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