工事における電子保証証書の取り扱いについて
福津市では、令和6年4月より契約の保証、前払金及び中間前払金の請求のために提出する保証証書について、従来どおりの印刷物の証書に加え、電子証書の提出による方法が利用できるようになりました。
電子化の対象となる保証証書
契約保証と前払金保証(中間前払金を含む)が対象となります。
また、対象となる保証機関は、西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社のみとなります。
電子保証による手続きのイメージ

電子化の対象となる契約
令和6年4月1日以降に、指名競争入札または入札公告を行う工事の契約で利用することができます。
随意契約(プロポーザル方式で契約の相手方を選定した場合を含む)による契約締結の場合は、電子保証証書の提出による方法は利用することができませんので、書面の保証証書をご提出ください。
このページの作成部署
総務部 総務課 契約検査係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
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電話番号:0940-43-8196
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更新日:2025年03月31日