入札・契約のお知らせ

更新日:2023年08月09日

中間前金払制度について

 前払金の請求を行った建設工事で次の要件を全て満たしている場合、保証事業会社の保証を条件に、契約金額の20%を上限として「中間前払金」を追加して受け取ることが出来る制度です。

要件

  1. 契約金額が300万円以上であり、かつ、工期が3カ月以上であること。
  2. 既に前払金を受け取っていること。
  3. 工期の2分の1を経過していること。
  4. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  5. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

請求方法

  1. 上記の条件を全て満たした段階で、「中間前金払認定請求書」(様式第1号)、「工事履行報告書」(様式第2号)を工事担当課へ提出してください。
  2. 市で要件に該当している事を確認した後、「中間前金払認定調書」(様式第3号)を発行します。
  3. 中間前金払認定調書の発行を受けた後、保証事業会社で中間前金払保証の手続きを行ってください。
  4. 保証事業会社の保証証書と中間前払金請求書を工事担当課へ提出してください。

様式等

一般競争入札(総合評価落札方式)について

総合評価落札方式の概要

 価格だけではなく、企業の技術的能力・地域貢献など、価格以外の要素も含めて契約の相手方を決定する方式です。
 なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、建設工事低入札価格調査制度により落札者を決定します。

建設工事低入札価格調査制度の概要

 入札価格が、あらかじめ定めた調査基準価格を下回った場合、落札をいったん保留し、入札価格の内訳等の調査を行い、適正な履行の確保が見込めると判断したのちに落札者を決定する制度です。低入札による品質の低下および下請け業者へのしわ寄せ防止のため、調査基準価格のほかに失格基準価格を設けるものとします。

調査基準価格

 契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かの判断基準となる価格で、以下1.~4.の合計額です。この価格を下回ると低入札価格調査の対象になります。

  1. 直接工事費の100分の97
  2. 共通仮設費の100分の90
  3. 現場管理費の100分の90
  4. 一般管理費の100分の68

 ただし、合計額が、予定価格の100分の90を超える場合は100分の90とし、予定価格の100分の70に満たない場合は100分の70とします。

失格基準価格

 契約の内容に適合した履行がなされるために最低限必要な価格として設けられたもので、この価格を下回った入札は失格となります。
 算出方法は調査基準価格に1000分の990を乗じて得た額とします。

低入札価格調査方法

 落札保留となった場合、低入札価格調査票各様式を提出してもらい、福津市競争入札参加者資格審査規程に定める審査会により、適正な履行が確保されるか否かについて審議を行います。
 各調査票の作成については「福津市低入札価格調査資料作成要領」をご参照のうえ「福津市低入札価格調査票各様式」を使って作成してください。

工事成績評定の実施について

 福津市では、工事請負者の適正な選定および指導育成に資するため、福津市工事成績評定要領に基づき、平成21年11月1日以降に契約を行う建設工事(請負金額500万円以上)を対象に工事成績評定を実施します。
 なお、考査項目別運用表は市契約管財課で閲覧ができます。

福津市営業所実態調査実施要領を改正しました

 福津市営業所実態調査実施要領を改正しましたのでお知らせします。

改正内容

  • 第3条第1号に次のように加えました。
     ウ  給排水衛生設備を備えていること。
  • 第6条中「必要に応じて」を削りました。

建設工事にかかる最低制限価格の見直しについて

 公共工事の適正な施工および品質確保のため、令和4年4月1日以降に入札公告、指名通知を行う建設工事から最低制限価格の見直しを実施します。

最低制限価格の算出方法(税抜)

最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった1.から4.の合計額とします。

  1. 直接工事費の100分の97
  2. 共通仮設費の100分の90
  3. 現場管理費の100分の90
  4. 一般管理費の100分の68

 ただし、合計額が、予定価格の100分の90を超える場合は100分の90とし、予定価格の100分の70に満たない場合は、100分の70とします。上記により算出することが適当でないときは、予定価格の100分の70から100分の90までの範囲内で設定します。

設計等業務にかかる最低制限価格の設定について

 低価格受注による成果品の品質低下を防ぎ、それら成果品に基づく公共工事の適正な施工および品質確保のため、平成27年4月1日以降に入札公告、指名通知を行う設計等業務から原則以下のとおり最低制限価格を設定します。

1.適用業務

  • 測量業務
  • 建築関係の建設コンサルタント業務
  • 土木関係の建設コンサルタント業務
  • 地質調査業務

2.最低制限価格の算出方法(税抜)

予定価格の100分の60とします。

3.公表の有無

非公表とします。

建設工事における「単品スライド条項」の適用について

 市では、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、市発注の建設工事に関して、建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の規定を下記の通り当分の間適用することとしましたのでお知らせします。

1.単品スライド条項

単品スライド条項とは、建設工事請負契約約款第25条第5項に基づき、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当になったときに、請負代金額の変更を請求できる措置です。

2.対象資材

  • 鋼材類  H型鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼製品、ガードレール、スクラップなど(非鉄金属は含まない)
  • 燃料油  軽油、ガソリン、混合油、重油

3.対象工事

適用日時点で継続中の工事および新規に発注する工事

4.請負代金額の変更の考え方

対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担します。
(鋼材類、燃料油の各々の増額分が請負代金額の1%を超えていることが必要です)

5.変更請求の時期

工期末の2カ月前までに請負代金額の変更請求を行う必要があります。

6.証明書類の提出

実際に購入した対象材料の価格(数量・単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を必ず提出してください。

7.適用日

平成20年9月24日

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総務部 総務課 契約検査係
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