指定管理者制度について
指定管理者制度は、これまで地方公共団体やその出資法人に限られていた、文化・運動・福祉などの公の施設の管理運営を、民間団体などが行うことにより、専門的な知識やノウハウを活用することで、市民サービスの充実向上や経費の削減などを図ることを目的に、平成15年9月に地方自治法が一部改正され、創設された制度です。
指定管理者制度の導入状況
本市では、指定管理者へ移行可能な公の施設について、平成18年度から順次、制度の導入を進めています。
指定管理者導入施設一覧(令和6年4月1日現在) (PDFファイル: 183.1KB)
指定管理者の選定方法
指定管理者の選定方法については、施設ごとに検討の上、決定しています。
指定管理者を募集する場合は、広報誌や市公式ホームページなどで公募を行い、市民や民間の有識者で構成する市指定管理者選定委員会で選定審査の後、市議会の議決を経て市が指定します。
指定管理者の検証(モニタリング)について
本市では、指定管理者による公の施設の管理運営に関して、条例や協定書などに従い適正・的確にサービスが行われているか、施設の設置目的を達成しつつ経費の削減が図られているかなどを検証するため、「福津市指定管理者モニタリングマニュアル」に基づき、モニタリング評価を行っています。
モニタリングによって、安定的なサービスが提供できるかを評価し、必要に応じて指定管理者へ改善の指導を行うとともに、このまま継続することが適当でないと認めるときは、指定の取り消しを行うこともあります。
このページの作成部署
総務部 総務課 契約検査係
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電話番号:0940-43-8196
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更新日:2024年09月20日