特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について
創業支援
福津市では、新たに起業を考えている人や、すでに事業を営んでいる人で新たな分野への進出を考えている人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて福津市商工会(創業支援事業者)が実施する「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」についての個別支援等を4回以上1カ月以上にわたって継続的に支援を受けた人は、市が交付する証明書により以下のメリットを受けることができます。
特定創業支援事業とは
創業希望者の経営、財務、人財育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援事業」といいます。
創業者の受けるメリット
1.会社設立時の登録免許税の減免
認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする人が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
●株式会社を設立する場合
(通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)
→(特例)資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)
●合同会社を設立する場合
(通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)
→(特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)
※登録免許税の減免を受けるためには、設立登記を行う際に証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※市が交付する証明書をもって他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始6カ月前から利用の対象(創業後は5年未満まで)になります。
3.日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)
証明書の交付申請について
特定創業支援事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
申請後、おおむね1週間で証明書を交付します。
対象者
特定創業支援により支援を受けた者のうち、いずれかに該当する者。
- 創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人 - 創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
申請が可能な期間
交付対象者が証明書の交付の申請を行うことができる期間は、最後に特定創業支援事業による支援を受けた日の翌日から起算して1年以内。
提出書類等
提出書類
- 交付申請書 ※住所は法人・個人に関わらず、住民票上の住所を記載
- 創業計画書
- 商工会が発行する特定創業支援事業の「修了証」
- 税務署へ提出した開業届の写し(創業後5年未満の個人の場合)
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(創業後5年未満の法人)
必要事項を記入、押印のうえ、交付申請書を提出してください。
手数料 無料
提出先 商工振興課(市役所別館2階) 受け付けは平日の午前8時30分〜午後5時
記入内容が不明な場合はお問い合わせください。
【証明書の有効期限】
下記のいずれか一番早い日が有効期限となります。
- 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和11年3月31日)
- 租税特別措置法80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
- 創業後においては、税務署受付印が押印された開業届等に記載されている開業日から5年を経過しない日
証明書は支援を受けたことを証明するものであり、各種支援制度を受けることを保証するものではありません。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書 (Wordファイル: 44.5KB)
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書 (PDFファイル: 306.7KB)
このページの作成部署
経済産業部 商工振興課 商工振興係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5013
ファクス番号:0940-43-9003
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日