新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の認定申請について

更新日:2025年01月01日

セーフティネット保証5号

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。これに伴い、市においても下記のとおり追加業種を含めた認定申請を受け付けています。

セーフティネット保証5号とは

売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

指定業種

指定業種は四半期ごとに指定されますが、現在、下記のとおり指定されています。

セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年1月1日~3月31日)(PDFファイル:547.1KB)

様式例

セーフティネット5号保証様式一覧

対象となる中小企業者(詳細条件)

市内に法人登記または事業実態のある事業所を有し、下記のいずれかに該当する中小企業者

指定業種に属する事業のみを行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している。【様式第5-(イ)- 1】

指定業種に属する事業と非指定業種を兼業している場合であって、最近3カ月間における指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月間の売上高が前年同月比で5%以上減少している。【様式第5-(イ)- 2】

指定業種に属する事業のみを行っており、最近1カ月間の売上高等が直前3カ月間の平均売上高に比して5%以上減少している。【様式5-(イ)-3】

指定業種と非指定業種を行っており、最近1カ月間における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1カ月間の売上高がその直前の3カ月間の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 【様式5-(イ)-4】

指定業種に属する事業を行っており、(1)最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること、(2)最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。【様式5-(ロ)-1】

指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近1カ月における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。(2)指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定業種それぞれ最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。【様式5-(ロ)-2】

指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。【様式5-(ハ)-1】

指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近3カ月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。【様式5-(ハ)-2】

なお、売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要です。

提出書類

・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5該当項目分) 1部

・市内に事業所を有することが確認できる書類(他の提出書類で確認できる場合は不要)

・指定業種であることが確認できる書類

(例)許認可証、履歴事項全部証明書 等

・申請書に記載の売上高、売上原価、売上高営業利益率を確認できる書類

(例)試算表、売上台帳、総勘定元帳 、損益計算書 等

・申請書に記載の仕入額、原油価格を確認できる書類

(例)仕入帳

有効期間

認定書の有効期間は30日です。

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経済産業部 商工振興課 商工振興係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5013
ファクス番号:0940-43-9003

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