新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の認定申請について

更新日:2024年10月01日

セーフティネット保証5号

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。これに伴い、市においても下記のとおり追加業種を含めた認定申請を受け付けています。

セーフティネット保証5号とは

売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

指定業種

指定業種は四半期ごとに指定されますが、現在、下記のとおり指定されています。

セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年10月1日~令和6年12月31日)(PDFファイル:799.2KB)

対象となる中小企業者

市内に法人登記または事業実態のある事業所を有し、下記のいずれかに該当する中小企業者

・指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少。(様式第5-(イ)- 1~3)

・新型コロナウイルス感染症に係る緩和要件:指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近3カ月の実績売上高をコロナ直前の同期と比して売上高が5%以上減少することが見込まれること。(様式第5-(イ)- 4~6) 

なお、売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要です。

 

★業績3カ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にも、セーフティネット保証5号の申請は可能です(様式はお問い合わせください)。 

 

提出書類

・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5該当項目分) 1部

・市内に事業所を有することが確認できる書類(他の提出書類で確認できる場合は不要)

・指定業種であることが確認できる書類

(例)許認可証、履歴事項全部証明書 等

・申請書に記載の売上高を確認できる書類

(例)試算表、売上台帳、総勘定元帳 等

有効期間

認定書の有効期間は30日です。

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経済産業部 商工振興課 商工振興係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5013
ファクス番号:0940-43-9003

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