【事業者の皆さんへ】消費税のインボイス制度における適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始されました

更新日:2021年10月01日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。その登録申請の受付が、令和3年10月1日から開始されました。

適格請求書(インボイス)とは

売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額」等の記載が追加されたものをいいます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

【売手側】

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

【買手側】

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要になります。

(※) 買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度についての詳細は、下記国税庁ホームページにてご確認ください。

申請手続き

インボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。登録申請書は、e-Taxを利用して提出することもできます。登録申請提出後、審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、税務署から登録番号などの通知が送付されます。

登録申請は令和3年10月1日から申請受付が開始されました。

※インボイス制度の導入開始である令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

インボイス制度についてお問い合わせ

インボイス制度に関する一般的なご相談・お問い合わせは、国税庁の専用ダイヤルへお問い合わせください。

●消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

【専用ダイヤル】 0120-205-553

【受付時間】 9:00~17:00(土曜日、日曜日、祝日除く)

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経済産業部 商工振興課 商工振興係
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