情報公開制度

更新日:2024年04月01日

情報公開制度は、福津市が保有する情報を公開し、広く市政に関する知る権利を保障することにより、市政に対する市民の参加と監視を促進するとともに、市民生活の維持、向上を図り、開かれた市政を実現することを目的としています。

情報公開請求

請求できる人

誰でもできます。

請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、フィルム、磁気テープその他これらに類するもの及び電磁的記録であって、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの。

なお、その情報が、情報公開請求とは別の制度で取得できる場合や、福津市立図書館や福津市のホームページ上などで閲覧等ができる場合は、情報公開請求の対象となりません。

実施機関とは

情報公開制度を実施する機関のことです。福津市の実施機関は以下のとおりです。

  • 市長
  • 市議会議長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者

手数料

無料です。ただし、公開された文書等の写し(コピー)が必要な場合や、写しの郵送を希望する場合は、別途、費用がかかります。詳細は「公開方法」をご覧ください。

請求方法

情報公開請求書に以下の事項を記入し、市総務課窓口に持参、郵送、ファクスのいずれかの方法でご提出ください(以下の内容が含まれていれば、任意の書面でも提出可能です)。なお、電子メールでの請求は受け付けていませんのでご注意ください。

記載事項

  • 請求日
  • 請求先の実施機関名(実施機関名が不明な場合はお問い合わせください)
  • 請求者の氏名、住所(法人その他団体が請求者となる場合は、その名称、事務所等の所在地及び代表者氏名)
  • 電話番号
  • 公開の方法
  • 情報の件名又は内容(情報の特定ができるように、なるべく具体的にご記入ください)

(注)令和6年4月1日に情報公開請求書の様式を改正しました。

公開決定までの流れ

福津市は、情報公開請求があった日の翌日から30日以内(特段の理由がある場合は、延長する場合があります)に、以下の手続きを行います。なお、請求書を提出した当日の決定はできませんので、ご了承ください。

情報の特定

請求者から提出された情報公開請求書の「情報の件名又は内容」に該当する情報を特定します。

内容審査

情報は原則として公開することとしていますが、以下の内容が含まれているときは、必要最小限で非公開とする場合があります。

  • 法令の規定により、公開することができないとされている情報
  • 個人情報
  • 法人情報
  • 行政運営情報

決定通知

内容審査を踏まえて、情報の公開または非公開の決定をします。決定した内容は、以下のいずれかの通知書に記載して、福津市から請求者宛に郵送します。

公開決定通知書(請求された情報の全てを公開する決定)

部分公開決定通知書(請求された情報のうち、一部の非公開情報を除いて公開する決定)

非公開決定通知書(請求された情報の全てを公開できない決定。文書等が存在しない場合も含む)

なお、請求者は、部分公開や非公開の決定について不服がある場合、その決定の取消しを求める審査請求や、訴えの提起をすることができます。

公開方法

請求者は「公開決定通知書」または「部分公開決定通知書」を受け取ったら、通知書記載の公開方法に基づき、福津市が保有する情報の公開を受けることができます。

なお、公開にかかる手数料は無料ですが、公開方法が「写しの交付」や「写しの交付(郵送)」の場合には、以下の実費が必要です。(福津市から決定通知書を郵送するためにかかる費用は無料です。)

写しを福津市役所の事務担当課で受け取る場合
  1. 請求者は、決定通知書を福津市役所の事務担当課(決定通知書に記載しています。)の窓口に提示します。
  2. 事務担当課が、写しにかかる費用の納付書を交付します。
  3. 請求者は、納付書を持って福津市役所本館1階の出納窓口に行き、写しにかかる費用を納入します。
  4. 請求者は、納入した際にもらう領収証を事務担当課窓口に提示します。その際、領収証の控えを取って返却します。
  5. 事務担当課が、写しを交付します。
写しにかかる費用
  • コピー機での写しは、A3の大きさまでのものが白黒印刷片面1枚当たり10円、カラー印刷片面1枚当たり50円
  • 上記の用紙以外のものに複写するときや、外部の業者に発注しなければ複写できないものなどは、当該複写に要した費用

 

写しを郵送で受け取る場合
  1. 福津市(事務担当課)が、通知書と一緒に写しにかかる費用の納付書を送付します。
  2. 請求者は、納付書で福津市が指定する金融機関に費用を納入します。
  3. 請求者は、納入した際に金融機関から交付される領収証の写しと、写しの郵送にかかる費用相当額の切手・封筒またはレターパックなどを一緒に、福津市(事務担当課)へ送付します。
  4. 福津市(事務担当課)は、写しを郵送で交付します。

情報公開制度の運用状況

令和4年度(令和4年4月1日〜令和5年3月31日)

請求件数 99件

内訳

  • 全部公開 22件
  • 部分公開 55件
  • 非公開 20件
  • 取り下げ 2件

公開等の決定に係る審査請求

  • 内容と件数
    部分公開決定に対する審査請求 1件

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総務部 総務課 文書法制係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階
電話番号:0940-43-8196
ファクス番号:0940-43-3168

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