準都市計画区域指定

更新日:2020年02月21日

 県は、都市計画法の改正に伴い、県内の都市計画区域外の大部分に準都市計画区域を指定しました。現在、市で都市計画区域外となっている勝浦、奴山、本木、舎利蔵、内殿、八並の一部、畦町の一部の地域(国有林、保安林、国定公園、民有林などの一部を除く)が準都市計画区域に平成20年3月31日から指定されました。

準都市計画区域に指定することで変わること

  1. 開発許可
    建築物、工作物を設置する目的で行う3,000平方メートル以上の土地の開発行為について、県知事の許可を受ける必要があります。床面積の合計が10,000平方メートルを超える劇場、映画館、店舗などは建築できません。
  2. 建築確認申請
    建築物を建築(10平方メートル以内の増築は除く)しようとする場合、事前に建築確認申請の手続きが必要となります。完了時には適宜検査を受ける必要があります。
  3. 道路要件
    建築物の敷地は、道路(幅員4メートル以上)に2メートル以上接していなくてはなりません。共同住宅などは、規模に応じ4メートルまたは6メートル以上の道路に接する必要があります。
    ただし、建築物の敷地が幅員1.8メートル以上かつ4メートル未満で、特定行政庁が指定する道路に接する場合、原則として道路の中心線から2メートルの敷地後退(セットバック)を行うことにより建築が可能となります。
  4. 建築形態
    建ぺい率70パーセント、容積率200パーセント、道路と隣地からの高さの制限が適用されます。
    区域指定日までに既に建っている、もしくは工事中の建築物で、今回の区域指定により建築基準法に適合しなくなる建築物については、今後増改築や新築(門扉を含む)を行う際には、建築基準法に適合する必要があります

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