既存宅地制度の廃止
建築ができなくなります—既存宅地制度の廃止にともなうお知らせ—
市街化調整区域内に宅地を所有している人へ
福間都市計画区域の市街化調整区域では、これまで昭和45年12月28日以前から宅地であるなどの一定の要件を満たす土地については、福岡県知事から既存宅地であることなどの確認(建築許可不要宅地確認)を受ければ、建築行為を行うことができました。
しかし、都市計画法の改正により平成13年5月18日に既存宅地制度が廃止されたため、経過措置期限である平成18年5月18日以降は既存宅地としての建築ができなくなります。
このため、一定の要件を満たす土地については、平成18年5月17日までに都市計画法第43条に基づく「建築行為等許可申請書」を提出し許可されれば、許可取得者が許可された建築物に限り建築行為ができます。許可を取得した場合は、建築着工の期限はありません。また、取り扱いについては、複雑な点もありますので、詳細は下記までお問い合わせください。
なお、津屋崎都市計画区域には、市街化調整区域はありませんので既存宅地制度の適用はありません。
一定の要件を満たす土地とは?
市街化調整区域になる昭和45年12月28日以前から宅地であること。
建築物の敷地間が50メートルで連続し、50以上の建築物が連たんしている地域内にあることなど。
市街化調整区域とは?
福津市は、福間都市計画区域と津屋崎都市計画区域の二つの都市計画区域があります。このうち、福間都市計画区域では、市街化を促進する市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域とに分かれています。市街化調整区域では、農林漁業の振興を図るもの以外の開発行為や建築行為は、厳しく制限されています。
申し込み・問い合わせ
福岡県建築都市部都市計画課開発係 電話番号:092-643-3715
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このページの作成部署
都市整備部 都市計画課 開発建築係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
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ファクス番号:0940-43-9005
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更新日:2020年02月21日