在外選挙制度

更新日:2024年01月10日

在外選挙制度とは、仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度のことです。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙の対象となる選挙

  • 衆議院議員及び参議院議員の選挙
  • 最高裁判所裁判官国民審査

申請方法

在外選挙人名簿への登録には「出国時申請」と「在外公館申請」の2つの方法があります。

出国時申請

福津市の選挙人名簿に登録されている人が、福津市から直接国外に転出する場合に、国外転出時に福津市選挙管理委員会に対して登録の申請を行う方法です。

申請できる期間

福津市に国外転出届を提出したときから、国外転出届に記載した転出予定日までの期間

申請場所

福津市選挙管理委員会事務局(福津市役所本館2階 総務課内)

申請に必要な書類

申請書は以下からダウンロードし、事前に記入しても構いません。

申請者本人が直接申請する場合

以下の2点が必要です。なお、在外選挙人名簿登録移転申請書は福津市選挙管理委員会事務局でも配付します。

  • 旅券(パスポート)やマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
申請者本人から委任を受けた人を通じて申請する場合

以下の4点が必要です。なお、在外選挙人名簿登録移転申請書は福津市選挙管理委員会事務局でも配付します。

  • 申請者本人の旅券(パスポート)やマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人の署名が必要です)
  • 申出書(申請者本人の署名が必要です)
  • 申請に来ている人の旅券(パスポート)やマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

申請後の流れ

(1)在留届を在外公館等に提出

国外に住所を有することが登録の要件になるため、出国後は早めに在外公館(大使館・領事館)に「在留届」を提出してください。なお、在留届はインターネット経由での届出もできます。

(2)福津市選挙管理委員会が在外選挙人証を発行

福津市選挙管理委員会が申請者の国外の住所などを確認後、在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証を発行します。在外選挙人証は、在外公館(大使館・領事館)経由でお渡しします。

在外公館申請

現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行う方法です。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、3カ月経っていなくても行うことができます。
詳細は外務省ホームページをご覧ください。

投票方法

海外で投票する場合は「在外公館投票」と「郵便等投票」、日本国内で投票する場合は「日本国内における投票」の3つの方法があります。


(注)「在外公館投票」について
「在外公館投票」については、最寄りの日本大使館・総領事館が在外公館投票を実施するか否かは直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。

  • 在外公館投票が実施される場合は、「在外公館投票」と「郵便等投票」のいずれかを選択のうえ、投票できます。なお、在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館であれば、国・地域を問わず投票できます。
  • 在外公館投票が実施されない場合は、「郵便等投票」が行えます。なお、在外公館投票を実施する他の日本大使館・総領事館に直接出向いて「在外公館投票」を行うこともできます。

在外公館投票

在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(領事事務所を含む)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。

投票場所

日本大使館・総領事館の事務所内に投票所が設置されます。

投票期間

選挙の公示・告示日の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
(注)補欠選挙等の場合は、告示の翌日以降であらかじめ指定された日にのみ投票できます。

投票時間

原則、現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
(注)地理的な事情等で、例外的な時間設定をすることがあります。

持参書類

  • 在外選挙人証
  • 旅券

(旅券が提示できない場合は、日本国または居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書でも差し支えありません。)

郵便等投票

郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

郵送日数を考慮して早めに請求してください。

(1)投票用紙等の請求

あらかじめ福津市選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページから入手できます)を送付の上、投票用紙等の請求を行います。

(2)投票用紙等の交付

投票用紙等の請求を受けた福津市選挙管理委員会は、投票用紙等を直接郵送して交付します。

(3)投票用紙等の送付

投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示・告示日の翌日以後、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻(午後8時まで)に、投票所に到達するよう、福津市選挙管理委員会宛に送付します。

日本国内における投票

旅行等により一時帰国した人や帰国直後で転入届を提出して3カ月を経ていない人(選挙人名簿に登録されていない人)が、国内で投票される場合は、国内の投票方法を利用して次の(1)から(3)までの投票ができます。投票の際は必ず在外選挙人証を持参し、係員に提示してください。
(1)期日前投票
(2)不在者投票
(3)(選挙期日当日の)投票所における投票(福津市では第1投票所でのみ投票ができます。)

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市選挙管理委員会事務局
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階(総務課内)
電話番号:0940-43-8196
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