災害援護資金について

更新日:2025年11月11日

自然災害で負傷または住居・家財に被害を受けた市民である世帯主に対して、生活の立て直しのために資金の貸付けを行う制度です。

申請期限及び受付場所

申請期限:令和7年11月28日(金曜日)まで

受付場所:防災安全課窓口(本館2階)

対象となる災害

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害

貸付の対象者

以下の被害を受けた世帯の世帯主であり、所得条件を満たす場合

世帯の被害

〇療養に要する期間が概ね1カ月以上である世帯主の負傷

〇家財の被害金額がその価額の概ね3分の1以上である損害

〇住居が半壊以上の損害

世帯の所得(所得制限)

(2)所得制限

所得制限

世帯人員数

前年の総所得金額

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

※ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円とする。

 

貸付限度額

貸付限度額は、被害の種類・程度等に応じて金額が異なります。

〇用語の定義

「世帯主の負傷」
療養に要する期間が概ね1月以上である世帯主の負傷

「家財の損害」
家財の被害金額がその価格の概ね3分の1以上である損害

「家財・住居の損害なし」
家財の3分に1以上の損害及び住居に半壊以上の被害がない場合

 

貸付限度額は、被害の種類・程度等に応じて金額が異なります。

 

貸付限度額

被害の種類

及び程度

左欄の状況である場合

世帯主の1カ月以上の負傷が重なる場合

住居を建て直す場合

世帯主の1カ月以上の負傷と住居の建て直しが重なる場合 等

世帯主の1カ月以上の負傷

150万円

-

-

-

家財の1/3以上の損害

150万円

250万円

-

-

住居の半壊

 

170万円

270万円

250万円

350万円

住居の全壊

 

250万円

350万円

350万円

-

住居の全体が滅失または流出

350万円

-

-

-

貸付条件

利率

○保証人を立てた場合:無利子

○保証人を立てなかった場合:年1%(据置期間は無利子)

償還期間

10年

据置期間

3年

償還方法

〇年賦償還

〇半年賦償還

〇月賦償還

〇元利均等償還

※繰上返済ができます

違約金

年5%

申請書類等

関連リンク

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総務部 防災安全課 安心安全まちづくり係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階
電話番号:0940-43-8107
ファクス番号:0940-43-3168

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