住宅の応急修理支援制度について
1.住宅の応急修理とは
被災した住宅の床や壁・屋根・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の修理が対象になります。
はじめに、ご自身で修理業者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでください。
選定された業者に対し、市が修理を依頼します。
業者がまだお決まりでない方に対しては、「福津市商工会工業部会」の大工・建設業者を紹介させていただいております。
住宅の応急修理について (PDFファイル: 658.9KB)
「福津市商工会工業部会」大工・建設業者一覧 (PDFファイル: 77.6KB)

2.対象世帯について
り災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と認定され、自らの資力では応急修理をすることができない者。
(「全壊」の場合でも修理により居住の可能となる場合は、対象となります。)
3.住宅の応急修理の範囲及び基本的考え方
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。
対象範囲の基本的考え方については、7.よくある質問の「災害救助法に基づく住宅修理に関するQ&A」を確認ください。
4.費用の限度額について
1世帯当たりの費用の限度額については以下のとおりとなります。
〇全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊:739,000円以内
〇準半壊:358,000円以内
※費用は市から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は自己負担となります。
5.申込時に必要な書類
1.住宅の応急修理申込書(様式1)(PDFファイル:92.9KB)
2.被害状況に関する申出書(参考1-1)(PDFファイル:75.4KB)
3.り災証明書(写しでも可)
6.申請方法
(1)申請窓口:市防災安全課 (本館2階)
(2)受付時間:午前8時30分から午後5時
7.よくある質問
住宅の応急修理に関するQ&A (PDFファイル: 378.5KB)
8.完了時に必要な書類
9.修理中の写真を撮り忘れた場合
施工前、施工中の写真を撮影していない場合、「証拠写真代替資料」の提出をもって、その代替とします。様式については、下記様式をダウンロードして使用してください。
10.その他
このページの作成部署
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階
電話番号:0940-43-8107
ファクス番号:0940-43-3168
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更新日:2025年09月30日