災害救助法適用に伴う救助の概要について

更新日:2025年09月12日

令和7年8月9日からの大雨による災害に対し、市に災害救助法が適用されました。

災害救助法による救助のうち、現在、市が国や県と調整をしながら準備を進めている救助の概要についてお知らせします。

現段階で、これらの救助の実施が確定しているわけではないため、事前のお知らせとなりますが、実施が確定次第、手続きなど詳細についてお知らせします。

応急仮設住宅の供与(賃貸型応急住宅)

住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して応急仮設受託(賃貸型応急住宅)を供与します。(民間賃貸住宅は、行政等から斡旋したものに関わらず、被災者自らが探してきたものでも構いません。)

(1)対象者

住家が全壊、全焼または流出した者であって、自らの資力では住宅を確保できない者

(2)費用の限度額

地域の実情に応じた額(実費)

(3)救助期間

最長2年

住宅の応急修理(日常生活に必要な最小部分の修理)

日常生活に必要最低限の部分(居室、炊事場、便所等)を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むことを目的としています。

(1)対象者

・災害のため住家が半壊(焼)し、自らの資力では応急修理をすることができない者

・大規模な補修をおこなわなければ居住することが困難な程度に住家が半壊(焼)(大規模半壊)した者

・災害のため住家が半壊に準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では、応急修理をすることができない者

(2)費用の限度

「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」:1世帯あたり 739,000円以内

「準半壊」:1世帯あたり 358,000円以内

(3)救助期間:災害発生の日から3カ月以内に完了

※業者への修理費等が未払いの場合は、申請可能となります。

応急修理期間における応急仮設住宅の使用

(1)対象者

応急修理の期間が災害発生の日から1カ月を越えると見込まれ、災害のため住家が半壊または半焼し、補修を行わなければ住家としての利用ができず、自らの住家に居住することが困難である者

(2)費用の限度

・「応急仮設住宅の供与(賃貸型応急住宅)」と同じ

・「住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限の部分の修理)【大規模半壊・中規模半壊・半壊】」と同じ

(3)救助期間

応急修理開始の日から原則として、6カ月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに応急仮設住宅を退去

被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与

(1)対象者

住家が全半壊、全半焼、流出、床上浸水により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失または損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むのが困難な者

(2)被害の限度額

住家の全壊、全焼または流出により被害を受けた世帯

季別(※)

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

6人世帯以上

1人増すごとに加算

夏季 20,300円 26,100円 38,700円 46,200円 58,500円 8,500円
冬季 33,700円 43,500円 60,600円 70,900円 89,300円 12,300円
住家の半壊、半焼または床上浸水により被害を受けた世帯

季別(※)

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

6人世帯以上

1人増すごとに加算

夏季 6,700円 8,900円 13,400円 16,300円 20,500円 2,900円
冬季 10,700円 14,000円 19,900円 23,600円 29,800円 3,900円

※夏季(4月1日から9月30日まで)、冬季(10月1日から翌年3月31日まで)

(3)対象経費

ア.被服、寝具及び身の回り品(洋服、作業着、下着、毛布、布団、タオル等)

イ.日用品(石けん、歯みがき、トイレットペーパー等)

ウ.炊事用品及び食器(炊飯器、鍋、包丁、ガスコンロ、茶碗、皿等)

エ.光熱材料(マッチ等)

オ.防寒・熱中症対策(電気ストーブ、扇風機等※エアコンは対象外)

(4)留意事項

被服、寝具その他の生活必需品の給与または貸与は、現物をもって行います。

住宅の応急修理チラシ1
住宅の応急修理チラシ2

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