高齢者の肺炎球菌予防接種

更新日:2026年04月01日

高齢者の肺炎球菌予防接種

平成26年10月より、高齢者の肺炎球菌の予防接種が定期接種となり対象年齢の方に費用の一部が助成されています。

肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題となっています。予防接種は、肺炎球菌による肺炎の重症度と死亡のリスクの軽減に有効です。

高齢者の肺炎球菌予防接種は、季節に関係なく、年間を通して接種できます。ただし、接種を受ける義務はなく、自らの意思で接種を希望する人のみに、接種を行うものです。

接種期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日まで

ワクチンの種類:沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン

自己負担金額:5,800円(11,704円のうち5,904円を公費で負担します)

 

接種の対象

   今までに公費・自費を問わず「高齢者の肺炎球菌ワクチン」を接種したことがない人で、下記1または2に該当する人

  1. 満65歳の人(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで)
  2. 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能障害または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある人(身体障害者手帳1級)ただし、接種時に身体障害者手帳の提示が必要です。

 

今までに高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は、助成の対象とはなりません。助成は生涯に1度のみとなります。

詳しくは、下記のファイルをご覧ください。

また、ワクチンの効果や安全性については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(医療機関で治療を受けたり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

現在の救済制度の内容については、「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省のWEBページが開きます)をご覧ください。

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