若年者専修学校等技能習得資金貸与事業について
福津市では、経済的な理由により専門学校、各種学校における修学が困難な方に対し、入校支度金(入学準備金)、修学資金(学費)の貸与を行っています。
対象・貸与要件
(1)修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の者を除くものとする。
・市町村内に居住する者またはその子弟であって、専修学校等に入学した年度の前年度に中学校、義務教育学校を卒業した者または高等学校、中等教育学校を卒業若しくは後期課程を中退した者であること。
・専修学校に在学する者で、その履修家庭の学科が職業に必要な技術・技能の教授を目的とする学科であること。
・習得した技能及び知識を自己の職業と結びつけようとする意欲が充分な者であること。
・専修学校等における勉学意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な者であること。
・独立行政法人日本学生支援機構法による学資、母子及び父子並びに寡婦福祉法による修学に必要な資金または同種の資金を国、地方公共団体等から給付または貸与を受けていない者であること。
・過去に技能習得資金の貸与を受けていない者であること。
(2)入学支度金の貸与を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。
・前項の修学資金の貸与を受けることができる者であること。
・当該年度に専修学校の第1学年に入校した者であること。
(※)世帯員の収入状況について審査を行います。
(※)対象校・対象学科についてはお問い合わせください。
貸与期間・利息
・技能習得資金の貸与期間は、当該専門学校等の履修課程の学科の正規の修業期間とする。
・技能習得資金は、無利子とする。
連帯保証人
・原則として県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者1人を連帯保証人として立てなければならない。
返還
・原則として専修学校等を卒業または技能習得資金貸与期間が満了したとき、技能習得資金を返還しなければならない。
・返還期間は、前項の規定に該当することとなった月の翌月から起算して6月を経過した後、在学期間の3倍の期間内(12年間限度)とする。
貸与単価
入学支度金:100,000円
修学資金:53,000円(専門課程) ※30,000円(その他課程等)
受付期間
令和7年4月18日(金曜日)まで ※貸与希望者は、事前にご相談ください
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更新日:2025年03月14日