障がいに関する手帳
これらの手帳は他人に譲ったり貸したりすることはできません。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、障害者総合支援法、身体障害者福祉法などに定める各種のサービスを受ける際に必要な手帳です。手帳には、障がいの程度によって1級から6級までの等級、また第1種、第2種の種別があり、その等級や種別によって、受けられるサービスの内容が異なる場合があります。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体(手、足、体幹)、身体内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓)に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法で定められた基準に該当する人
交付を受けたいとき
申請は市福祉課で受け付けています。以下の書類が必要です。申請書と診断書・意見書は福岡県のホームページで入手できる他、市福祉課窓口でも配布しています。手帳の交付までは、申請から1カ月半ほど時間を要します。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者福祉法第15条指定医師が作成した診断書・意見書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽のもので、1年以内に写したもの。写真用紙に印刷されたものに限る)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
既に手帳を持っている人で、届け出が必要なとき
現在、手帳を持っている人で、以下の場合、申請が必要です。申請は市福祉課で受け付けています。
住所、氏名が変わったとき
必要なもの
- 身体障害者居住地等変更届書
- 現在持っている手帳
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
手帳を紛失したり使用できないほど破損したりしたとき、障がいの程度が変わったとき、現在の障害に別の障害が加わったとき、再認定の時期が到来したとき
必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 現在持っている手帳
- 身体障害者福祉法第15条指定医師が作成した診断書・意見書(障害が加わったとき、再認定の時期が到来したときのみ必要)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽のもので、1年以内に写したもの)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
障がいが回復したとき、死亡したとき、手帳が不要になったとき
必要なもの
- 身体障害者手帳返還届書
- 現在持っている手帳
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
身体障害者福祉法第15条指定医師名簿【福岡県庁ホームページ】
療育手帳
療育手帳は、障害者総合支援法、知的障害者福祉法などに定める各種のサービスを受ける際に必要な手帳です。障がいの程度によってA1からB2までの等級、また第1種、第2種の種別があり、その等級や種別によって、受けられるサービスの内容が異なる場合があります。
対象者
知能指数(IQ)がおおむね75以下の知的発達の遅れがある人
障害程度の区分
A (第1種) |
A1(最重度) | IQレベルがおおむね20以下 |
---|---|---|
A (第1種) |
A2(重度) | IQレベルがおおむね21~35 |
A (第1種) |
A3(重度合併) | IQレベルがおおむね36~50 + 身障手帳1~3級 |
B (第2種) |
B1(中度) | IQレベルがおおむね36~50 |
B (第2種) |
B2(軽度) | IQレベルがおおむね51~75 |
交付を受けたいとき
18歳未満の場合

1.判定申し込み
申請者本人が、宗像児童相談所(電話番号:0940-37-3255)に判定の申し込みをします。
2.判定・判定書送付
福岡県宗像児童相談所(福岡県宗像市東郷1丁目2番3号)で判定を受けます。
後日、判定書が申請者に届きます。
3.交付申請
療育手帳の交付申請を市福祉課で行います。申請書などの様式は福岡県のホームページからも入手できます。
必要なもの
- 療養手帳交付・再交付申請書(様式第2号)
- 判定書(児童相談所発行のもの)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽のもので、1年以内に写したもの。写真用紙に印刷されたものに限る)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
4.関係書類送付
申請に関する書類を送付し、手帳の作成を依頼します。
5.手帳作成・送付
県が申請書類をもとに手帳を作成し、市役所福祉課に送付します。
6.手帳交付
市が申請者に手帳の交付と各種手続きのご案内をします。
18歳以上の場合

1.判定申し込み
障害程度の判定を受けるための申請を市福祉課でします。
申請時に、出生時の状態、生育歴、生活状況について聴き取りをします(所要時間約1時間)。
必要なもの
- 母子手帳など、出生の状態や生育歴の分かるもの
2.判定
申請者が指定の日時に福岡県障がい者更生相談所(春日市原町3丁目1番7号)で、障害程度の判定を受けます。
判定を受ける日時は、市福祉課から申請者へ連絡します。
3.判定書送付
後日、判定書が福岡県障がい者更生相談所から市福祉課に届きます。その結果を市から申請者にお知らせします。
4.交付申請
申請者が療育手帳の交付申請を市福祉課で行います。
必要なもの
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽のもので、1年以内に写したもの。写真用紙に印刷されたものに限る)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
5.関係書類送付
市が申請に関する書類を送付し、手帳の作成を依頼します。
6.手帳作成・送付
福岡県障がい者更生相談所で手帳が作成され、市福祉課に届きます。
7.手帳交付
市から申請者に手帳の交付と各種手続きのご案内をします。
既に手帳を持っている人で、届け出が必要なとき
現在、手帳を持っていて、以下に該当する場合は申請が必要です。申請は市福祉課で受け付けています。
- 住所、氏名が変わったとき
- 手帳をなくしたり、使用できないほど破損したりしたとき
- 死亡などにより手帳が不要になったとき
精神障害者保健福祉手帳
一定の障がい程度にあることを、証明する手帳です。この手帳を持つことにより、精神障がいのあるかたが自立して生活し、社会参加を促進することを目的としています。障がいの程度によって1級から3級までの等級があり、その等級によって受けられるサービスの内容が異なる場合があります。
対象者
精神障がいのため、日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人
入院・在宅による区別や、年齢制限はありません
交付を受けたいとき
申請は市福祉課で受け付けています。申請書などの様式は福岡県のホームページでも入手できる他、市福祉課でも配布しています。
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 医師の診断書または障害年金の年金証書等の写し
- 同意書(年金照会用)※障害年金の年金証書等の写しで申請の場合のみ
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽のもので、1年以内に写したもの。写真用紙に印刷されたものに限る)
(注)以下の3つ全ての要件に当てはまる場合、写真提出は不要です。なお、手帳の等級が変わる場合は、以下の3つ全ての要件に当てはまる場合でも写真が必要です。
- 有効期限から2年以内の更新の申請の場合
- 現在持っている手帳の有効期限の下部の「(更新)」の4つの欄のうち、1つ以上空いている場合
- 現在持っている手帳の写真を変えなくてよい場合
有効期間
精神障害者保健福祉手帳には有効期間があり、その期間は2年間です。申請に基づき2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新します。有効期限の3カ月前から更新の申請ができます。
既に手帳を持っている人で、届け出が必要なとき
現在、手帳を持っていて、以下に該当する場合は申請が必要です。申請は市福祉課で受け付けています。
- 住所、氏名が変わったとき
- 手帳をなくしたり、使用できないほど破損したりしたとき
- 死亡などにより手帳が不要になったとき
自立支援医療(精神通院医療)及び精神保健福祉手帳のお知らせ(福岡県庁ホームページ)
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更新日:2024年08月02日