補装具・日常生活用具

更新日:2023年02月20日

補装具

身体上の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具の交付や修理を行っています。補装具の種類によっては、医師の意見書や福岡県障がい者更生相談所の判定が必要ですので、必ず事前に相談してください。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた人、障害者総合支援法の対象となる難病の者。

費用

原則、かかった費用の1割負担。ただし、障がい者本人および配偶者の市民税額により自己負担上限額があります。

申請に必要なもの

補装具の種類

補装具の種類について

障がい種別

補装具の種類

視覚

  • 義眼
  • 眼鏡
  • 盲人安全つえ

聴覚

補聴器

肢体不自由

  • 義肢
  • 装具
  • 歩行補助つえ
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 歩行器
  • 座位保持装置

など

難病患者

  • 車いす
  • 歩行器
  • 整形靴

など

ただし、等級・障がいの内容、身体の状態に応じて交付の制限があります。

巡回相談

年に一度、医師や補装具業者、関係機関が集まり、身体障がい者の補装具の交付、修理などの相談に応じています。相談を受けるには事前の予約が必要です。詳しくはお問い合わせください。

対象者

 福津市在住の身体障がい者

時期、場所

 広報ふくつでお知らせします。(例年夏ごろに開催)

問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号 0940-43-8189
ファクス番号 0940-34-3881

日常生活用具

在宅の重度障がい者(重度障がい児)が自力での日常生活を送ることができるよう生活用具を給付します。

対象者

 重度の身体障がい者(身体障がい児)、障害者総合支援の対象となる難病の者。

費用

原則、かかった費用の1割負担。ただし、障がい者本人および配偶者の市民税額により自己負担上限額があります。

申請に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書(PDFファイル:92.7KB)
  • 事業者発行の見積書
    (注)用具を購入予定の事業者が公費負担分を一旦立て替えて後日、市に請求する方法が可能であること。
  • 商品のカタログやパンフレットなど
  • 身体障害者手帳(難病患者は医師の診断書、特定疾患医療受給者証)

主な日常生活用具の種類

  • 歩行支援用具
  • ネブライザー
  • 拡大読書器
  • たん吸引器
  • 視覚障害者用時計
  • 透析液加温器
  • 聴覚障害者用通信装置
  • ストマ用装具
  • 収尿器
  • 頭部保護帽  など

等級・障がいの内容、身体の状態によっては、対象にならない用具があります。また、給付品目については変更される場合があります。詳しくは問い合わせください。

福津市障害者等日常生活用具等給付事業実施要綱

令和4年4月1日に要綱を以下のとおり改正しました。

改正によって給付の対象となった用具

  • 暗所視支援眼鏡

軽度・中等度難聴児補聴器

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度等の難聴児に対して、補聴器の購入費の一部を助成します。

対象者

  1. 福津市に住所を有する難聴児のかた
  2. 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるかた
  3. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であって、身体障害者手帳の交付対象とならないかた

助成費用

補聴器の種類に応じた基準額と、補聴器購入費とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じた額を助成します。

申請に必要なもの

 補聴器を購入する前に、申請書類を福祉課に提出してください。

  • 補聴器購入費助成金交付申請書
  • 事業者発行の見積書
  • 医師意見書

このページの作成部署Signature

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8189
ファクス番号:0940-34-3881

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