【令和7年8月9日からの豪雨で被災されたかたへ】障害福祉サービス等利用者負担額の減免について

更新日:2025年12月10日

障がい福祉サービス等利用者負担額の減免について

 

大雨災害により所有する住宅や家財などに損害を受けた世帯、または、事業の廃止等により著しく収入が減った世帯を対象に、障がい福祉サービス等の利用者負担額の減免を受けられる場合があります。

※令和8年3月31日までに申請する必要があります。

対象者

大雨災害によって被害を受けた、下記の条件を満たす世帯が減免申請の対象となります。

1.当災害により、住家が全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、準半壊の被害を受けた世帯。

2.当災害により、 生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯。

3.当災害により、生計維持者が行方不明である世帯。

4.当災害により、生計維持者が事業を廃止、または休止した世帯。

5.当災害により、生計維持者が失職し、現在収入がない世帯。

必要書類

■障害福祉サービス等利用者負担額減免申請書

■り災証明書の写し ※住宅の損害により申請する場合に必要です。

■被害の状況が確認できる写真など ※事業の廃止や、休止などによる収入減の場合に必要です。

■収入の見込額を判定できる書類 ※収入減により申請する場合に必要です。

該当しそうだと思ったら

まずは下記まで、問い合わせください。

市福祉課障がい福祉係 電話番号 0940-43-8189

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健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8189
ファクス番号:0940-34-3881

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