【令和7年8月9日からの豪雨で被災されたかたへ】障害福祉サービス等利用者負担額の減免について
障がい福祉サービス等利用者負担額の減免について
大雨災害により所有する住宅や家財などに損害を受けた世帯、または、事業の廃止等により著しく収入が減った世帯を対象に、障がい福祉サービス等の利用者負担額の減免を受けられる場合があります。
※令和8年3月31日までに申請する必要があります。
対象者
大雨災害によって被害を受けた、下記の条件を満たす世帯が減免申請の対象となります。
1.当災害により、住家が全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、準半壊の被害を受けた世帯。
2.当災害により、 生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯。
3.当災害により、生計維持者が行方不明である世帯。
4.当災害により、生計維持者が事業を廃止、または休止した世帯。
5.当災害により、生計維持者が失職し、現在収入がない世帯。
必要書類
■障害福祉サービス等利用者負担額減免申請書
■り災証明書の写し ※住宅の損害により申請する場合に必要です。
■被害の状況が確認できる写真など ※事業の廃止や、休止などによる収入減の場合に必要です。
■収入の見込額を判定できる書類 ※収入減により申請する場合に必要です。
該当しそうだと思ったら
まずは下記まで、問い合わせください。
市福祉課障がい福祉係 電話番号 0940-43-8189
このページの作成部署
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-



















更新日:2025年12月10日