合併処理浄化槽設置整備事業補助制度

更新日:2020年03月30日

 合併処理浄化槽とは、家庭から出る全ての生活排水(し尿・風呂・台所・洗濯などの排水)を処理するためのもので、これを設置すれば、どちらの家庭でも水洗便所にすることができます。
 また、公共用水域の汚濁防止の点からも優れたものであるため、市では一定条件を満たし合併処理浄化槽を設置する人に、設置費用の補助を行っています。

補助対象となる地域

 公共下水道の全体計画区域以外の地域(太線で囲われていない地域)

公共下水道の事業認可区域は、順次拡大しています。年度途中での拡大もありますので、補助申請を検討するときには、補助対象区域であるか、市下水道課施設係に確認してください。

補助金の上限額

  • 5人槽332,000円
  • 7人槽414,000円
  • 10人槽548,000円

令和2年4月1日現在の金額です。
国の基準額の改定に伴い補助金額の変更があるため、申請時点の補助金額は、市下水道課施設係にお尋ねください。

補助対象の条件

  1. 補助対象区域内の住宅に合併処理浄化槽を設置しようとしている。
  2. 設置しようとする合併処理浄化槽の人槽は10人槽以下である。
  3. 県宗像・遠賀保健福祉環境事務所への設置届が完了している。
  4. 浄化槽設置工事の着工前である。
  5. 申請した年度内(翌3月31日まで)に工事が完了する。
  6. 申請時点で福津市在住、または工事完了後に居住することとなる個人が所有する住宅である。
  7. 申請者を含む世帯全員に市税などの滞納がない。

 なお、上記の条件を満たす場合でも、次のいずれかに該当するときは補助対象となりません。

  • 販売の目的で合併処理浄化槽付き住宅を建築する場合。
  • 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない場合。
  • 法人や市外に居住する者が所有する家屋の場合。

保守点検

  1. 設置後は、業者に委託し、保守・点検、清掃を行わなければいけません(費用は一般家庭で年間7〜9万円程度かかります)。
  2. 使用開始後4〜8カ月の間に1回と、その後に毎年1回、法定検査を受けなければいけません。
  3. 浄化槽の保守・点検については、県宗像・遠賀保健福祉環境事務所から登録を受けた業者であればどちらでも構いませんが、浄化槽の清掃は、市の許可業者のみが対象になります。

 浄化槽の清掃については、下記業者に直接お尋ねください。

  • 株式会社林田産業 電話番号:0940-42-0444
  • 有限会社津屋崎サニタリー 電話番号:0940-52-0338

注意すること

  1. 当該年度の予算の範囲内での補助制度ですので、年度途中で予定基数を超えた場合は、補助金を交付できない場合があります。
  2. 補助金を受けるには、書類の提出や市の検査などが必要になりますので、工事は必ず補助金交付決定後に行ってください。もし、補助金交付申請前や市に無断で工事に着手すると、補助金の交付はできませんのでご注意ください。
  3. 浄化槽を設置するには補助金に関係なく、県宗像・遠賀保健福祉環境事務所への届け出が必要です。

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都市整備部 下水道課 施設係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5069
ファクス番号:0940-43-9005

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