公共ますの設置
公共ますとは、公道上にあり、宅内から排出されるすべての汚水が合流する最終ますのことです。宅内側の排水管については個人が管理し、公共ますを含んだ公道側の排水管については市が管理します。
平成26年度より、公共ますの設置されていない土地に公共ますを設置する場合の基準を定めました。(令和6年2月改定)
公費での設置ができる場合
下水道供用開始区域内において、下水道本管工事完成時点で1筆宅地に公共ますが設置されていないときは、予算の範囲内で公費設置をします。(下水道本管工事において地権者との連絡がつかなかった場合、若しくは土地所有者が変わった場合など。)
設置工事については、年に2回行います。設置時期については、前期申請分が9月末まで、後期申請分が2月末までに設置する予定です。
区分 |
設置申請期間 |
設置時期 |
---|---|---|
前期設置 |
11月16日から6月15日まで |
9月末まで |
後期設置 |
6月16日から11月15日まで |
2月末まで |
公費での設置ができない場合
- 宅地の分譲により、1筆の土地を複数に分筆するとき
- 宅内の構造により、2個以上の公共桝を設置するとき
- 本管工事が終了し3ヶ年を経過しないとき
- 公共ますの設置時期までに完成する見込みがないとき
- 開発行為であるとき
- 販売目的であるとき
- 下水道本管工事の施工が伴う場合
- 区画整理事業地内である場合
- 農地から転用した土地
- 下水道本管工事の時点で、公共桝の設置工事を拒否した場合
注意事項
- 公費で設置できるものかどうかの確認は、その都度下水道課へお問い合わせください。
- 公費で設置する場合、事前に「公共ます及び取付管設置申請書」を提出してください。
- 自費で公共ます設置工事を施工する場合は、事前に「下水道工事自費承認申請書」を提出する必要があります。
- 申請書様式は、下水道窓口に準備しています。
更新日:2024年04月02日