特定施設の設置等の届出

更新日:2021年04月09日

下水道を保護し、事業場からの排水が適正に処理されるよう、下水道法では水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法と同様の水質規制が行われており、特定施設については、届出の義務、排除基準の順守などが定められています。

事業場からの排水は、水量が多く、水質によってはそのまま排除すると下水管を痛めたり、処理場の浄化効率を低下させたりすることがあります。

関係事業者においては、次のいずれかに該当する場合には所定の届出を行うとともに、排水基準を遵守してください。

1 これから下水道を使用する場合

(1)1. 1日に最大50立方メートル以上の排水がある場合

         2. 現在の排水の水質が、下水排水基準を上回る場合

(2)上記に関係なく、特定施設から実際に下水道に排水する場合

2 新しく下水道法で特定施設を設置しようとする場合

(1)下水道の処理区域内に特定施設を設置しようとする場合

(2)下水道の処理区域内の既存の施設が特定施設に指定された場合

(3)既存の特定施設が、下水道の処理区域となり、新たに接続した場合

3 2により届出をした特定施設の変更等をする場合

(1)特定施設の届出事項を変更しようとするとき

(2)届出者の氏名または名称等に変更があったとき

(3)特定施設の使用を廃止したとき

(4)特定施設を譲り受け、借り受け等により届出した者の地位を承継したとき

下水道法特定施設一覧及び届出書類

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