児童扶養手当
父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
(1)支給要件
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
(注意)支給要件に該当してから平成15年4月1日現在、5年を経過しているときは、申請することができない場合があります。
次のような場合は手当は支給されません
児童が
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
- 日本国内に住所を有しないとき。
母(父)または養育者が
- 定められた額以上の所得があるとき(所得による支給の制限)
- 公的年金給付を受けることができるとき。
年金額が手当の額を超えない時、その差額分の手当が支給されるようになります(平成26年12月1日から)。 障害基礎年金等受給している方は、手当額が子の加算部分額を上回る場合、その差額分の手当が支給されます。その際、所得に非課税の公的年金給付等が含まれるようになります。(令和3年3月から) 大切なお知らせ(PDFファイル:531.2KB) - 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
- 日本国内に住所を有しないとき。
(2)手続き
手当を受けるには、市こども課窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本 外国人は在留カードまたは特別永住者証明書
- 預金通帳 普通預金で請求者名義のものに限ります
- 健康保険証 請求者、対象児童
- 年金手帳
- マイナンバーカードまたは通知カード 請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者
- 福津市に転入などした請求者および配偶者、扶養義務者の所得情報についてはマイナンバー制度による情報連携で確認します。(状況によって所得証明書等必要な場合があります。)
- その他必要書類は個人で異なりますので、事前にお問い合わせください。
(3)届出
現況届
受給者の前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届出です。この届出を提出しないと、引き続いて受給資格があっても11月以降の手当の支給を受けることができなくなります。
また、2年以上届出がないと、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
資格喪失届
- 児童を連れて結婚したとき(内縁関係、公簿上同居も含む)
- 児童を養育、監護しなくなったとき
- 遺棄した父(母)から連絡があったとき
- 父(母)が拘禁解除されたとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき など
その他の届出
- 住所、氏名の変更があったとき
- 扶養する児童数の増減があったとき
- 支払金融機関の変更をするとき
- 同住居地に所得の高い扶養義務者が転入転居してきたとき など
- 公的年金を受けるようになったとき
(4)手当の支払
手当は、市長の認定を受けると、請求月の翌月分から支給されます。
支払月は、1月(11月と12月分)、3月(1月と2月分)、5月(3月と4月分)、7月(5月と6月分)、9月(7月と8月分)、11月(9月と10月分)の各月11日の支払日(ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合はその直前の営業日)となります。
(5)手当の月額
所得の制限により、次のいずれかになります。
児童扶養手当月額表
区分 |
手当の全額を受給できる人 |
手当の一部を受給できる人 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額45,500円 |
月額10,740円~45,490円の範囲で決定します。 所得に応じて |
児童2人以上のとき |
月額45,500円に1人に対して手当額10,750円加算した額 |
児童1人に対して手当月額に5,380円から10,740円を加算した額 所得に応じて |
(6)所得制限限度額表
請求者および扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、または一部が支給停止になります。
扶養親族などの数 |
請求者本人 |
請求者本人 |
孤児などの養育者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000 |
2,080,000 |
2,360,000 |
1人 |
1,070,000 |
2,460,000 |
2,740,000 |
2人 |
1,450,000 |
2,840,000 |
3,120,000 |
3人 |
1,830,000 |
3,220,000 |
3,500,000 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
加算額 |
|
|
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた1人につき)60,000円 |
主な控除
- 障がい者
270,000円 - 特別障がい者
400,000円 - 勤労学生
270,000円 - 寡婦(夫)控除
270,000円(受給者が母または父である場合は除く) - 特例寡婦
350,000円(受給者が母または父である場合は除く)
所得の計算方法について
- 母(父)が監護している児童の父(母)から該当児童のための養育費を母(父)または児童が受け取った場合はその額の8割相当額が所得に加算されます。
- サラリーマンの場合
所得=(年間収入額-給与所得控除)+(児童の父(母)から養育費等金品の8割に相当する金額)-80,000円-上記の主な控除
(7)手当の一部支給停止措置について
平成14年の改正法により、離婚などによる生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進する趣旨で見直されました。
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません(停止措置の適用除外)。
父子についても同様
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
上記のうちいずれか早い方を経過したとき
- 3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年。
- 新たに監護または養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年。
「適用除外の事由」とは
- 就業している。
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病などにより就労することが困難である。
- 介護などにより就業することが困難である。
このページの作成部署
こども家庭部 こども課 家庭児童相談係
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電話番号:0940-39-3148
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更新日:2024年04月01日